一 基本構想、基本計画及び実施計画を決定すること。
二 各年度における施策方針を決定すること。
三 事務事業の執行状況を調査すること。
四 主要な施策の成果を取りまとめること。
五 国土利用計画法に基づく町計画を策定すること。
六 電子計算組織による処理業務を決定すること。
七 電子計算組織の維持管理を行うこと。
八 統計調査を実施すること。
九 統計調査区を設置すること。
十 統計調査員等を推薦すること。
十一 町勢要覧、統計書等を編集し、発行すること。
十二 北方領土に係る事務を処理すること。
十三 都市計画案を作成すること。
十四 優良宅地及び優良住宅を認定すること。
十五 広報まつしま等を編集し、発行及び配布すること。
十六 報道機関との連絡を行うこと。
十七 町に対する陳情書、請願書を受理すること。
十八 町政懇親会等を実施すること。
十九 行政相談等を実施すること。
二十 用途地域等に係る証明を発行すること。
二十一 土地区画整理事業に係る関係機関との連絡調整を行うこと。
二十二 自衛官募集に係る事務を処理すること。
本文
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