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松島町出会いサポート事業支援金制度

ページID:0001370 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

令和7年度松島町出会いサポート事業支援金について

 本町における少子化対策の推進と、定住人口の増加を促進し、地域の活性化を図ることを目的に松島町出会いサポート事業支援金を交付します。

 松島町出会いサポート事業支援金交付要綱(令和7年度分) [PDFファイル/92KB]

 【参考】令和6年度松島町出会いサポート事業支援金リーフレット [PDFファイル/356KB]

令和7年度松島町出会いサポート事業支援金についての画像

事業の期間

 令和7年4月1日~令和8年3月31日

 令和7年度予算:30,000円

対象者

 次の要件をすべて満たす方

  1. 令和5年4月1日以降に、みやぎPISA(みやぎ青年婚活サポートセンター)又はみやマリ(みやぎ結婚支援センター)に入会し、婚姻するための活動を行う意思がある独身の方(申請時点で松島町に1年以上住所を有する20歳以上39歳以下の未婚の方)
  2. 町税等(個人住民税,固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税)の滞納がないこと
  3. 生活保護法に定める非保護者でないこと
  4. 松島町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)及び第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと
  5. 他の市区町村から本事業と同等の支援を受けていないこと
  6. 過去にこの制度に基づく交付を受けたことがないこと
  7. 交付決定後3年間は町内に居住する意思があること

対象経費

 下記結婚支援センターの入会時に発生した費用(入会料、紹介料)

支援金の額

 対象経費の100%で1万円を上限として支援します。

支援金の申請

 対象経費の支払後、申請書と請求書に次の(1)(2)の書類を添えて提出してください。

  1. 対象経費を支払ったことが分かるサポートセンター発行の領収書の原本又は会員証の写し
  2. 町税等を滞納していないことが分かる書類の写し(申請日の前1月以内に発行したもの)
    ※町で納税状況を確認することに同意し、申請書にて意思表示を記入した場合は不要(松島町財務課で確認できる場合に限る。)。

交付決定の取り消し

 次のいずれかに該当する場合は、原則として支援金の決定を取り消します。

  1. 交付決定者が、支援金を受領した日から起算して3年以内に町外へ転出したとき。
  2. 虚偽の申請その他不正の行為により支援金の交付を受けたとき。

問合先

 松島町役場2階 企画調整課(Tel 022-354-5702)

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