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松島町出会いサポート事業支援金制度
令和7年度松島町出会いサポート事業支援金について
本町における少子化対策の推進と、定住人口の増加を促進し、地域の活性化を図ることを目的に松島町出会いサポート事業支援金を交付します。
松島町出会いサポート事業支援金交付要綱(令和7年度分) [PDFファイル/92KB]
【参考】令和6年度松島町出会いサポート事業支援金リーフレット [PDFファイル/356KB]
事業の期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
令和7年度予算:30,000円
対象者
次の要件をすべて満たす方
- 令和5年4月1日以降に、みやぎPISA(みやぎ青年婚活サポートセンター)又はみやマリ(みやぎ結婚支援センター)に入会し、婚姻するための活動を行う意思がある独身の方(申請時点で松島町に1年以上住所を有する20歳以上39歳以下の未婚の方)
- 町税等(個人住民税,固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税)の滞納がないこと
- 生活保護法に定める非保護者でないこと
- 松島町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)及び第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと
- 他の市区町村から本事業と同等の支援を受けていないこと
- 過去にこの制度に基づく交付を受けたことがないこと
- 交付決定後3年間は町内に居住する意思があること
対象経費
下記結婚支援センターの入会時に発生した費用(入会料、紹介料)
- みやぎPISA(みやぎ青年婚活サポートセンター)<外部リンク>
- みやマリ(みやぎ結婚支援センター)<外部リンク>
支援金の額
対象経費の100%で1万円を上限として支援します。
支援金の申請
対象経費の支払後、申請書と請求書に次の(1)(2)の書類を添えて提出してください。
- 対象経費を支払ったことが分かるサポートセンター発行の領収書の原本又は会員証の写し
- 町税等を滞納していないことが分かる書類の写し(申請日の前1月以内に発行したもの)
※町で納税状況を確認することに同意し、申請書にて意思表示を記入した場合は不要(松島町財務課で確認できる場合に限る。)。
交付決定の取り消し
次のいずれかに該当する場合は、原則として支援金の決定を取り消します。
- 交付決定者が、支援金を受領した日から起算して3年以内に町外へ転出したとき。
- 虚偽の申請その他不正の行為により支援金の交付を受けたとき。
問合先
松島町役場2階 企画調整課(Tel 022-354-5702)


