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開発関係

ページID:0001130 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

 開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建設をするための造成工事のことであり、松島町においては、原則1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、松島町開発指導要綱に基づく事前協議を義務付けており、宮城県知事の許可が必要になる場合もあります。

  • 「市街化区域」1,000平方メートル以上10,000平方メートル未満
  • 問合先 宮城県仙台土木事務所 (建築確認)建築第1班 022-297-4347 (開発許可)建築第2班 022-297-4348

 宮城県仙台土木事務所ホームページ<外部リンク>

  • 「市街化区域」10,000平方メートル以上
  • 「市街化調整区域」面積に関わらず原則許可必要
  • 問合先 宮城県土木部 建築宅地課 開発防災班 022-211-3244

 宮城県建築宅地課ホームページ<外部リンク>

松島町開発指導要綱

 松島町では、町内における無秩序な土地開発を防止し、適正かつ計画的な土地開発によって良好な環境を整備するため、開発事業者に対し協力と負担を要請し公共施設等の整備促進を図り、健康で明るい豊かな住み良い町の発展と町民の福祉に寄与することを目的に、松島町開発指導要綱を定めています。

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松島町開発指導要綱の画像 [PDFファイル/144KB]

松島町開発指導要綱 [PDFファイル/144KB]

開発行為事前協議申出書 [Excelファイル/18KB]

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