○暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例
平成21年12月24日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、公共の利益に反することとなる暴力団の利益になる公共施設の使用等を制限することにより、住民生活の安全と平穏の確保を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 公共施設 別表に掲げる公共施設をいう。
(3) 使用等 法令、条例、規則等に基づく使用、占用又は行為のすべてをいう。
(4) 使用等許可権者 公共施設の使用等を許可する者をいう。
(使用等の制限)
第3条 公共施設の使用等をする者は、暴力団の利益となる使用等をしてはならない。
2 使用等許可権者は、公共施設の使用等の許可等の申請があった場合において、当該申請に係る公共施設の使用等が前項に該当すると認めるときは、許可等をしてはならない。
3 使用等許可権者は、既に公共施設の使用等の許可をしている場合において、当該許可に係る使用等が暴力団の利益になると認められたときは、当該許可を取り消し、又は当該使用等を停止するものとする。この場合において、当該使用等に係る者に損害が生じることがあっても、使用等許可権者は、その責めを負わないものとする。
(意見の聴取等)
第4条 町長(使用等の許可に係る申請があった公共施設が地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく町長の委任を受けて教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会規則で定めるところにより権限を委任された教育長を含む。以下同じ。)が管理する施設である場合は、教育委員会。以下同じ。)は、当該申請に係る公共施設の使用等が暴力団の利益になるかどうかについて、塩釜警察署長の意見を聴くことができる。
2 公共施設の指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。第4項において同じ。)は、その管理する公共施設の使用等の許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、町長に対し、当該申請に係る公共施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、塩釜警察署長の意見を聴くよう求めることができる。
3 町長は、前項の規定による求めがあったときは、公共施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、塩釜警察署長の意見を聴くものとする。
(一部改正〔平成27年条例1号〕)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の公共施設の使用等について適用する。
附則(平成23年9月27日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年9月30日から施行する。
附則(平成25年9月11日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年6月27日のいずれか早い日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日条例第26号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成23年条例15号・25年42号・27年26号〕)