○松島町立学校の設置に関する条例
昭和39年3月9日
告示第30号
〔注〕平成18年11月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 小学校
名称 | 位置 |
松島町立松島第一小学校 | 松島町松島字道珍浜10番地 |
松島町立松島第二小学校 | 松島町高城字反町五、14番地 |
松島町立松島第五小学校 | 松島町幡谷字新田5番地の1 |
(2) 中学校
名称 | 位置 |
松島町立松島中学校 | 松島町高城字三居山一、6番地の1 |
(3) 幼稚園
名称 | 位置 |
松島町立松島第一幼稚園 | 松島町松島字道珍浜15番地 |
松島町立松島第五幼稚園 | 松島町幡谷字新田5番地の1 |
(全部改正〔平成18年条例24号〕)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月18日告示第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月10日告示第16号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第27号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月19日条例第22号)
この条例は、昭和56年2月1日から施行する。
附則(昭和58年5月2日条例第10号)
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和58年9月20日条例第14号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月9日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第7号)
この条例は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成18年11月22日条例第24号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月6日条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。