○松島町立学校の設置に関する条例

昭和39年3月9日

告示第30号

〔注〕平成18年11月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 小学校

名称

位置

松島町立松島第一小学校

松島町松島字道珍浜10番地

松島町立松島第二小学校

松島町高城字反町五、14番地

松島町立松島第五小学校

松島町幡谷字新田5番地の1

(2) 中学校

名称

位置

松島町立松島中学校

松島町高城字三居山一、6番地の1

(3) 幼稚園

名称

位置

松島町立松島第一幼稚園

松島町松島字道珍浜15番地

松島町立松島第五幼稚園

松島町幡谷字新田5番地の1

(全部改正〔平成18年条例24号〕)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年6月18日告示第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月10日告示第16号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第27号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年12月19日条例第22号)

この条例は、昭和56年2月1日から施行する。

(昭和58年5月2日条例第10号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年9月20日条例第14号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月22日条例第7号)

この条例は、平成3年5月1日から施行する。

(平成18年11月22日条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

松島町立学校の設置に関する条例

昭和39年3月9日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月9日 告示第30号
昭和43年6月18日 告示第44号
昭和46年3月10日 告示第16号
昭和51年12月22日 条例第27号
昭和55年12月19日 条例第22号
昭和56年5月2日 条例第10号
昭和58年9月20日 条例第14号
昭和62年3月9日 条例第6号
平成3年3月22日 条例第7号
平成18年11月22日 条例第24号
令和4年12月6日 条例第22号