○松島町児童館及び留守家庭児童学級条例

平成27年3月11日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67条。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、児童館及び留守家庭児童学級を実施するための施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童に健全な遊び及び生活の場を与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにし、並びに子育て家庭の支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定による児童館及び同法第34条の8の規定により放課後児童健全育成事業を行う留守家庭児童学級(以下「児童館等」という。)を設置する。

2 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松島町児童館

松島町磯崎字浜1番地2

3 留守家庭児童学級の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

たんぽぽ学級

松島町磯崎字浜1番地2

ひまわり学級

松島町高城字反町五、14番地

どんぐり学級

松島町幡谷字新田5番地1

(事業)

第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健全な遊びの提供に関する事業

(2) 子育て支援に関する事業

2 留守家庭児童学級は、放課後児童健全育成事業を行う。この場合において、事業の運営上必要な場合は、前条第3項に定める位置を代えて事業を実施することができるものとする。

(使用者の範囲)

第4条 児童館を使用することができるものは、次のとおりとする。

(1) 町内に居住する児童

(2) 町内において児童福祉の増進を目的とした活動を行うもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

2 留守家庭児童学級を使用できる児童は、松島町立の小学校(以下「小学校」という。)に就学している児童で、保護者の就労等により昼間家庭において保護を受けることができないものとする。

(休館日)

第5条 児童館等の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第6条 児童館の使用時間は、午前9時から午後7時までとする。

2 留守家庭児童学級の使用時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小学校授業日 放課後から午後7時まで

(2) 小学校休業日 午前7時30分から午後7時まで

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(使用の許可)

第7条 児童館等を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、児童館等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(使用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 児童館等を使用する者(以下「使用者」という。)がこの条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の避けることのできない理由が生じたとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生じた場合においても、町はこれに対して賠償の責めを負わない。ただし、前項第3号に該当する場合は、この限りでない。

(留守家庭児童学級の使用料)

第9条 町長は、留守家庭児童学級を使用した児童の保護者から、1月につき2,000円の範囲内で町長が定める額の使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により、指定する日までに納入しなければならない。

3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特に必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 児童館等の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の場合においては、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館日を変更し、若しくは別に定め、又は使用時間を変更することができる。

3 第1項の場合における第4条の規定の適用については、同条の見出し中「使用者」とあるのは「利用者」とし、同条中「使用」とあるのは「利用」とし、第7条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」とし、第8条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」とし、第14条の規定の適用については、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」とし、第15条の規定の適用については、同条中「使用者」とあるのは「利用者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童館等の利用の許可に関する業務

(2) 児童館等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館等の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定により留守家庭児童学級の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者に留守家庭児童学級の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第9条第1項に定める金額の範囲内で、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 第1項の場合における第10条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を、速やかに、原状に回復しなければならない。ただし、町長が承認したときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第15条 使用者は、故意又は過失により児童館等の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、児童館等の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

松島町児童館及び留守家庭児童学級条例

平成27年3月11日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)