○農村公園条例

平成5年9月29日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農村公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民のコミュニティーづくりと身近な憩いの場とするため、農村公園を設置する。

2 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

古浦農村公園

松島町手樽字七十里59番地

上竹谷農村公園

松島町竹谷字梅木留41番地

下竹谷北小泉農村公園

松島町北小泉字芋沢70番地1

(禁止行為)

第3条 農村公園を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為

(2) 施設又は付属設備をき損し、又は滅失するおそれのある行為

(3) その他設置目的に反する行為

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

農村公園条例

平成5年9月29日 条例第19号

(平成5年9月29日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成5年9月29日 条例第19号