○農村公園条例
平成5年9月29日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農村公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民のコミュニティーづくりと身近な憩いの場とするため、農村公園を設置する。
2 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
古浦農村公園 | 松島町手樽字七十里59番地 |
上竹谷農村公園 | 松島町竹谷字梅木留41番地 |
下竹谷北小泉農村公園 | 松島町北小泉字芋沢70番地1 |
(禁止行為)
第3条 農村公園を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為
(2) 施設又は付属設備をき損し、又は滅失するおそれのある行為
(3) その他設置目的に反する行為
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。