○松島町老人ふれあいの家条例

平成11年12月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、老人ふれあいの家の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 老人の健康の促進、教養の向上及びレクリエーションの活動の場を提供し、老人福祉の増進を図ることを目的として老人ふれあいの家を設置する。

2 老人ふれあいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松島町老人ふれあいの家

松島町高城字町164番地

松島町老人ひだまりの家

松島町手樽字元手樽43番地の3

松島町老人ほほえみの家

松島町松島字普賢堂54番地の14

(使用者の範囲)

第3条 松島町老人ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)を使用することができる者は、町内に住所を有する60歳以上の者とする。ただし、町長が特に必要と認めた者は、この限りでない。

(使用許可)

第4条 ふれあいの家を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 町長は、使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 感染症にかかり、又は精神に異常があると認めるとき。

(4) 営利を目的とした使用と認めるとき。

(5) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 ふれあいの家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が定めること。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合は、使用の許可を取消し、又は使用を停止することができる。

(使用料)

第7条 ふれあいの家の使用は無料とする。ただし、第3条ただし書に規定する者がふれあいの家を使用するときは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要と認める場合は、前条第1項ただし書に規定する使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、ふれあいの家の使用に際して、施設又は設備を損傷させ、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、ふれあいの家の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第39号)

この条例は、平成13年3月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第29号)

この条例は、平成14年2月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用時間

使用料

午前9時~正午

1,200円

正午~午後5時

1,500円

午後5時~9時

2,000円

備考

1 使用時間が別表に定める使用時間に満たない場合においても、使用料の減額は行わない。

2 ふれあいの家の使用に係る暖房料等の実費分の料金については、町内に住所を有する60歳以上の者が使用する場合を除き、1時間につき100円を徴収する。

松島町老人ふれあいの家条例

平成11年12月24日 条例第16号

(平成14年2月1日施行)