○松島町遊漁者振興施設条例
昭和60年3月6日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、遊漁者振興施設の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年条例2号〕)
(設置)
第2条 遊漁者にレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的として、遊漁者振興施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 遊漁者振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松島町遊漁者用管理所 | 松島町磯崎字磯崎104番地 |
松島町遊漁者用駐車場 | 松島町磯崎字磯崎105番地1 |
〃 | 松島町松島字東浜12番地1 |
松島町遊漁者用桟橋 | 松島町松島字東浜地先 |
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、遊漁者振興施設に関し必要な事項は、町長が定める。
(一部改正〔平成18年条例2号〕)
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。