○松島町遊漁者振興施設条例

昭和60年3月6日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、遊漁者振興施設の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年条例2号〕)

(設置)

第2条 遊漁者にレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的として、遊漁者振興施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 遊漁者振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松島町遊漁者用管理所

松島町磯崎字磯崎104番地

松島町遊漁者用駐車場

松島町磯崎字磯崎105番地1

松島町松島字東浜12番地1

松島町遊漁者用桟橋

松島町松島字東浜地先

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、遊漁者振興施設に関し必要な事項は、町長が定める。

(一部改正〔平成18年条例2号〕)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

松島町遊漁者振興施設条例

昭和60年3月6日 条例第4号

(平成18年3月8日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
昭和60年3月6日 条例第4号
平成18年3月8日 条例第2号