○松島町野外活動施設の設置及び管理に関する条例

平成17年9月20日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、野外活動施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 自然環境の中における集団活動訓練及びレクリエーション活動を通じて町民の心身の健全な発達を図るため、野外活動施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 野外活動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松島町野外活動センター

位置 松島町根廻字上山王6番地1

(指定管理者による管理)

第4条 野外活動施設の管理は、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 野外活動施設の利用の許可に関する業務

(2) 野外活動施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、野外活動施設の運営に関する事務のうち、教育委員会又は町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第6条 野外活動施設の利用時間は、宿泊する場合を除き、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 野外活動施設の休館日は、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日の翌日)及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第8条 野外活動施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(指定管理者を指定した場合は、指定管理者。以下この条、第9条第11条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 野外活動施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、野外活動施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 野外活動施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認めるとき。

(5) 公益上必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、野外活動施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、野外活動施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が承認したときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第12条 利用者は、町長(指定管理者を指定した場合は、指定管理者。以下この項、第14条において同じ。)に野外活動施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認めた場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額とする。ただし、指定管理者が利用料金を定める場合は、別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第13条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第14条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により野外活動施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第16条 利用者は、故意又は過失により野外活動施設の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(松島町野外活動センター条例の廃止)

2 松島町野外活動センター条例(平成12年松島町条例第29号)は、廃止する。

(長松園森林公園町民の森条例の一部改正)

3 長松園森林公園町民の森条例(平成6年松島町条例第2号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第244条の2」を「第244条の2第1項」に、「長松園森林公園町民の森(以下「町民の森」という。)」を「町民の森」に改める。

第4条から第7条までを削る。

第8条を第4条とし、第9条中「使用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは」を「行為の中止若しくは原状回復又は」に改め、同条を第5条とし、第10条を第6条とし、第11条を第7条とする。

別表を削る。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長松園森林公園町民の森条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年9月27日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

施設

利用料金の額

センターロッジ

宿泊室

1人1泊につき

一般(大学生を含む。)

500円

高校生

300円

小・中学生

200円

研修室

多目的ホール

午前9時から正午まで

500円

午後1時から午後5時まで

600円

午後5時から午後9時まで

800円

キャンプ場

テント1張1泊につき

町のテントを貸し出す場合

1,000円

個人のテントを使用する場合

500円

備考

(1) 研修室又は多目的ホールの利用料金は、利用時間がこの表に定める時間に満たない場合においても、減額は行わない。また、これらと宿泊室又はテントとを併せて利用する場合には、研修室又は多目的ホールの利用料金は徴収しない。

(2) 研修室又は多目的ホールを利用する場合(宿泊室又はテントを併せて利用する場合を除く。)において、暖房器具を利用するときは、実費相当分として1時間につき100円を徴収する。

松島町野外活動施設の設置及び管理に関する条例

平成17年9月20日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)