○松島町都市公園条例

平成5年3月17日

条例第2号

〔注〕平成19年6月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 公園の設置(第1条の2・第1条の2の2)

第2章 公園の管理(第1条の2の3―第15条)

第3章 雑則(第16条・第17条)

第4章 罰則(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

第1章の2 公園の設置

(追加〔平成25年条例15号〕)

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 町の区域内に設置する公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する公園の当該市街地の町民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(2) 町が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 町が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等、前号アからまでに掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(追加〔平成25年条例15号〕)

(公園施設の設置基準)

第1条の2の2 法第4条第1項本文の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(追加〔平成25年条例15号〕)

第2章 公園の管理

(指定管理者による管理)

第1条の2の3 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

(追加〔平成22年条例17号〕、一部改正〔平成25年条例15号〕)

(指定管理者の業務)

第1条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 別表第2に掲げる有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下単に「有料公園施設」という。)の利用の承認に関する業務

(2) 有料公園施設の管理保全に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 指定管理者が前項の業務を行う場合においては、第5条第7条第13条第15条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(追加〔平成22年条例17号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第1条の4 指定管理者は、法令又は条例若しくは規則に従い、公園を管理しなければならない。

2 指定管理者は、前条第1項各号に掲げる業務を実施するために必要な範囲を超えて、個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。

(追加〔平成22年条例17号〕)

(利用料金)

第1条の5 町長は、第1条の2の3の規定により公園の管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、別表第2で定める料金(以下「利用料金」という。)を、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者はあらかじめ利用料金の額について町長の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

3 町長は、前項の承認をしたときは、その承認した利用料金の額を告示しなければならない。

4 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

5 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における有料公園施設の「使用料」については、「利用料金」と読み替えるものとする。

(追加〔平成22年条例17号〕、一部改正〔平成25年条例15号〕)

(行為の制限)

第2条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画又はテレビを撮影すること。

(3) 興行を行なうこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(一部改正〔平成22年条例17号〕)

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物、土石の類を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又はとめておくこと。

(7) たき火をし、火気を持ち運びその他危険な遊びをし、又は公衆の公園の利用に支障ある行為をすること。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(一部改正〔平成25年条例15号〕)

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(供用日及び供用時間)

第6条 有料公園施設の供用日及び供用時間は別表第3のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 公園の管理を指定管理者が行う場合は、前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(全部改正〔平成22年条例17号〕)

(利用の許可)

第7条 有料公園施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、有料公園施設の利用を拒むことができる。

(1) 適当な指導者又は付添人のない満6歳未満の者

(2) 泥酔者

(3) 精神に異常があると認められる者

(4) 伝染性の疾患があると認められる者

(5) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をなし、管理上支障があると認められる者

(一部改正〔平成22年条例17号〕)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の外観

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の外観

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事の実施方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 公園の復旧方法

(6) その他町長の指示する事項

(一部改正〔平成25年条例15号〕)

(占用許可事項の軽易な変更事項)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(4) その他許可に際し町長の指示する事項

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第2条第1項若しくは第3項の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けた者は、別表第1に定める額の使用料を納入しなければならない。この場合において、使用料の額が100円に満たないときは100円とし、また、使用料の額が100円を超え、その額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる。

2 有料公園施設に係る第7条第1項の許可(以下「有料公園施設の利用の許可」という。)を受けた者は、別表第2に定める額の使用料を納入しなければならない。

3 管理上支障がない場合で、特別の理由があるときは、有料公園施設の供用時間の前後に接続する時間について供用時間と併せて使用を許可できるものとし、この場合の使用料の額は、1時間につき別表第2に掲げる額と同額とする。

4 有料公園施設(温水プールを個人で利用する場合を除く。)を利用する者が、町民以外の場合の使用料の額は、別表第2に掲げる額の2倍(多目的運動広場を土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に利用する場合は、5倍)に相当する額とする。ただし、シャワーの使用料は除く(次項において同じ。)

5 有料公園施設(温水プールを個人で利用する場合を除く。)を利用する者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、別表第2に掲げる額の3倍に相当する額とする。

(一部改正〔平成19年条例17号・25年15号・27年19号〕)

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、町長が特別の理由があると認める場合を除き、占用等の許可については当該許可をした日から1月以内に、有料公園施設の利用の許可については当該許可の際に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、占用等の許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。

(使用料の減免)

第13条 町長は、公園の利用の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって、その許可に係る行為又は公園の利用をすることができなくなった場合、その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(無料公開等)

第14条 町長は、全町的行事その他の理由により特に必要があると認めるときは、有料公園施設の使用料を減額し、又は無料とすることができる。

(監督処分)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の行為により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 雑則

(届出)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を現状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(一部改正〔平成25年条例15号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

第4章 罰則

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条に規定する過料を科する。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年9月29日条例第15号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第20号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第18号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年6月11日条例第17号)

この条例は、平成19年10月6日から施行する。

(平成21年12月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成22年9月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(一部改正〔平成21年条例30号〕)

(1) 公園施設を設け、又は管理する場合の使用料

種別

単位

使用料の額

公園施設の設置

1m2につき1月

100円

公園施設の管理

1m2につき1月

600円

(2) 都市公園を占用する場合の使用料

占用物件名

使用料

単位

金額

第1種電柱

1本につき1年

530円

第2種電柱

820円

第3種電柱

1,100円

第1種電話柱

480円

第2種電話柱

760円

第3種電話柱

1,000円

その他の柱類

48円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

20円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

29円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

43円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

57円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

86円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

110円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

200円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

290円

外径が1メートル以上のもの

570円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個につき1年

400円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

950円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

使用面積1平方メートルにつき1日

10円

標識

1本につき1年

760円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料

使用面積1平方メートルにつき1月

100円

(3) 第2条第1項第1号から第4号までに掲げる行為をする場合の使用料

区分

単位

使用料の額

行商、募金その他これらに類する行為

1人につき1日

50円

業としての写真の撮影

撮影機1台につき1日

800円

業としての映画又はテレビの撮影

1日につき

3,000円

その他の行為

1m2につき1日

10円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 使用料算定の基礎となる面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算し、使用料算定の基礎となる長さが1メートル未満であるとき、又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、これを1メートルとして計算する。

4 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。

別表第2(第1条の3、第1条の5、第11条関係)

(全部改正〔平成22年条例17号〕、一部改正〔平成27年条例19号〕)

有料公園施設を利用する場合の使用料

都市公園名

施設の名称

使用料の額

単位

金額

松島運動公園

野球場

グラウンド

1時間

1,000円

放送設備

1時間

150円

会議室

1時間

100円

選手控室

1時間

100円

多目的運動広場

全面

1時間

1,000円

半面

1時間

500円

フットサルコート

1面・1時間

300円

照明

1基・1時間

200円

管理事務所

会議室

1時間

100円

シャワー

1回

100円

テニスコート

テニスコート

1面・1時間(一般)

500円

1面・1時間(学生等)

200円

照明

1面・1時間

200円

温水プール

温水プール

貸切り

1コース1時間

2,000円

個人(学生等)

利用券(1回利用)

200円

個人(学生等)

回数券(12回利用)

2,000円

個人(一般)

利用券(1回利用)

500円

個人(一般)

回数券(12回利用)

5,000円

スタジオ(音響設備を含む。)

貸切り

1時間

1,500円

トレーニングジム

個人

利用券(1回利用)

300円

個人

回数券(12回利用)

3,000円

シルバートレーニングルーム

個人

利用券(1回利用)

300円

個人

回数券(12回利用)

3,000円

自主事業に伴う使用

月額 5,000円

備考

1 利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間の端数が生じたときは、1時間とみなす。

2 温水プールの貸切りは、全コースのうち、2コースまでとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 「学生等」とは、高校生、中学生、小学生及びこれらに準ずる者をいう。

4 「一般」とは、18歳以上の者で、学生等以外の者をいう。

別表第3(第6条関係)

(追加〔平成22年条例17号〕、一部改正〔平成27年条例19号〕)

有料公園施設の供用日及び供用時間

都市公園名

施設の名称

供用日

供用時間

松島運動公園

野球場

4月1日から9月30日まで

午前5時から日没まで

12月28日から翌年1月4日までを除く、10月1日から翌年3月31日まで

午前6時から日没まで

多目的運動広場(フットサルコートを除く。)

12月28日から翌年1月4日までを除く日

午前9時から日没まで

フットサルコート

12月28日から翌年1月4日までを除く日

午前9時から午後9時まで

管理事務所

12月28日から翌年1月4日までを除く日

午前9時から午後9時まで

テニスコート

12月28日から翌年1月4日までを除く日

午前9時から午後9時まで

温水プール

12月28日から翌年1月4日まで及び月曜日(その日が休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日)を除く日

7月1日から8月31日まで

午前9時から午後9時まで

9月1日から翌年6月30日まで

午前10時から午後9時まで

松島町都市公園条例

平成5年3月17日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 まちづくり・都市計画
沿革情報
平成5年3月17日 条例第2号
平成8年6月24日 条例第13号
平成9年3月31日 条例第7号
平成10年9月29日 条例第15号
平成10年12月25日 条例第20号
平成12年3月31日 条例第18号
平成19年6月11日 条例第17号
平成21年12月24日 条例第30号
平成22年9月8日 条例第17号
平成25年3月6日 条例第15号
平成27年3月11日 条例第19号