○松島町地域交流センター条例
平成21年3月27日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、松島町地域交流センター(以下「地域交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生涯学習の振興と健康の維持増進を図るとともに、町民の相互交流を促進するため、地域交流センターを設置する。
2 地域交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
手樽地域交流センター | 松島町手樽字釜地前1番地1 |
松島東部地域交流センター | 松島町竹谷字鳶ヶ沢7番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 地域交流センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域交流センターの利用の許可に関する業務
(2) 地域交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域交流センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間)
第5条 地域交流センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
名称 | 施設区分 | 利用時間 |
手樽地域交流センター | センター施設 | 午前9時から午後9時まで |
屋外運動場 | 午前5時から午後7時まで | |
松島東部地域交流センター | センター施設 | 午前9時から午後9時まで |
屋内運動場 | ||
屋外運動場 | 午前5時から午後7時まで |
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て利用時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 地域交流センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 地域交流センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、地域交流センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 地域交流センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認めるとき。
(5) 公益上必要があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、地域交流センターの管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、地域交流センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を、速やかに、原状に回復しなければならない。ただし、町長が承認したときは、この限りでない。
(利用料金の納入)
第11条 利用者は、町長に地域交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認めた場合は、この限りでない。
(利用料金の収入)
第12条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第13条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により地域交流センターを利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により地域交流センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 1時間当たりの金額 | ||||
手樽地域交流センター | センター施設 1室利用につき | 研修室1 研修室2 研修室3 調理室 | 昼間 | 150円 | |
夜間 | 200円 | ||||
屋外運動場 | 町内の者 | 無料 | |||
町外の者 | 700円 | ||||
松島東部地域交流センター | センター施設 1室利用につき | 研修室1 研修室2 研修室3 ミーティングルーム 和室 多目的交流室 調理室 | 昼間 | 150円 | |
夜間 | 200円 | ||||
屋内運動場 | 競技場 | スポーツで利用 | 昼間 | 600円 | |
夜間 | 900円 | ||||
その他の催しで利用 | 昼間 | 3,500円 | |||
夜間 | 5,600円 | ||||
営利目的で利用 | 昼間 | 8,800円 | |||
夜間 | 1万4,100円 | ||||
ミーティングルーム | 昼間 | 150円 | |||
夜間 | 200円 | ||||
屋外運動場 | 町内の者 | 無料 | |||
町外の者 | 700円 |
備考
(1) 「昼間」とは午前9時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時から午後9時までをいう。
(2) 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げるものとする。
(3) 営利を目的とする場合の利用料金は、この表に定めるものを除き、この表に定める額の2倍の額とする。
(4) 利用料金の算定は開始時間を基準とし、利用時間に昼間から夜間にわたる利用時間があるときの当該1時間の利用料金は、昼間の利用料金とする。
(5) 利用時間以外に臨時に利用する場合の利用料金は、センター施設及び屋内運動場にあっては、午前9時以前に利用する場合は昼間の利用料金とし、午後9時以降に利用する場合は夜間の利用料金とする。屋外運動場にあっては、この表に定める額と同額とする。
(6) センター施設の各室の利用にかかる暖房料等の実費分の料金については、次に掲げる額を徴収する。
暖房料 1室につき1時間当たり 100円
ガス代 1人につき 100円
(7) 町外の者が利用する場合の利用料金は、この表に定めるものを除き、この表に定める額の2倍の額とする。