○品井沼干拓資料館条例

平成20年3月12日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、品井沼干拓資料館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 品井沼干拓の歴史の普及と町民の文化の振興を図るため、品井沼干拓資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

2 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

品井沼干拓資料館

松島町幡谷字明神52番地1

(指定管理者による管理)

第3条 資料館の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 資料館の利用の許可に関する業務

(2) 資料館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、資料館の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第5条 資料館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 資料館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用許可)

第7条 資料館を利用しようとする者は、あらかじめ町長(指定管理者を指定した場合は、指定管理者。以下この条、第8条第10条ただし書第11条第2項ただし書第13条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 資料館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、資料館の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 資料館を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、資料館の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、資料館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長が承認したときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第11条 資料館の入館料は、無料とする。ただし、会議室を利用する場合は、別表に掲げる料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。

2 利用料金は、前納とする。ただし、町長が後納を認めた場合は、この限りでない。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、指定管理者が利用料金を定める場合は、別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第12条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第13条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により会議室を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により資料館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

利用時間

金額

最初の2時間まで

400円

超過時間1時間までごとに

200円

備考

1 利用時間がこの表に定める利用時間に満たない場合においても、利用料金の減額は、行わない。

2 利用に係る暖房料等の実費相当分の料金については、次に掲げる額を徴収する。

暖房料 1時間当たり100円

ガス代 1回利用につき100円

品井沼干拓資料館条例

平成20年3月12日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)