○松島町デイサービスセンター条例
平成17年12月28日
条例第28号
松島町デイサービスセンター条例(平成12年松島町条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、デイサービスセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 在宅の要介護者等に対し、入浴、食事、機能訓練その他のサービスを提供することにより、これらの者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上等に努めるとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項に規定するデイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松島町健康館デイサービスセンター | 松島町初原字岩清水1番地1 |
松島町長松園デイサービスセンター | 松島町根廻字上山王6番地27 |
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間)
第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週土曜日、日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用者の範囲)
第7条 センターを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条で定める要介護者及び要支援者
(2) 前号に掲げる者に準ずる者として町長が認める者
(1) 感染性の疾病を有するとき。
(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要なとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、町長に施設サービスに係る費用(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、介護保険法に基づく介護給付を行うに際し、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を限度として町長が定める。ただし、指定管理者が利用料金を定める場合は、前段で定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第10条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第11条 町長は、特に必要があると認める場合は、規則で定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の松島町デイサービスセンター条例第7条の規定によるその管理に関する事務の委託しているセンターについては、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされたセンターについて指定管理者を指定する場合は、松島町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条ただし書の規定により、当該センターの管理に関する事務を受託しているものを指定管理者として指定することができる。
4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の松島町デイサービスセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。