○集会施設の設置及び管理に関する条例

平成18年9月8日

条例第21号

集会施設の設置及び管理に関する条例(平成7年松島町条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、集会施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の交流及び自主活動の促進を図り、明るく住みよい地域社会づくりに資するため、集会施設を設置する。

2 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

垣ノ内集会場

松島町松島字普賢堂54番地14

高城コミュニティセンター

松島町高城字町50番地1

本郷ふれあいセンター

松島町高城字根崎29番地

華園集会場

松島町磯崎字華園113番地

左坂支館

松島町手樽字左坂33番地1

北小泉・下竹谷地区コミュニティーセンター

松島町北小泉字芋沢70番地1

大日向サブセンター

松島町竹谷字清水3番地1

萱倉支館

松島町竹谷字萱倉14番地2

上竹谷生活センター

松島町竹谷字沼前34番地2

小ヶ谷支館

松島町幡谷字土屋沢70番地2

品井沼第二支館

松島町幡谷字前沖57番地

中通支館

松島町幡谷字片蓋35番地3

上幡谷生活センター

松島町幡谷字千刈田10番地

根廻分館

松島町根廻字桐田15番地3

初原コミュニティーセンター

松島町初原字的場21番地14

上初原支館

松島町初原字樋渡31番地22

桜渡戸分館

松島町桜渡戸字土井下34番地

(一部改正〔平成19年条例8号・23年1号・24年19号・26年12号・27年15号・28年28号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 集会施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会施設の利用の許可に関する業務

(2) 集会施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第5条 集会施設の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用許可)

第6条 集会施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長(指定管理者を指定した場合は、指定管理者。以下この条、第7条第9条第10条第1項第12条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集会施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、集会施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 集会施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、集会施設の管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、集会施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、その利用が終わったとき又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長が承認したときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第10条 利用者は、町長に集会施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認めた場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額とする。ただし、指定管理者が利用料金を定める場合は、当該別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第11条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第12条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により集会施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により集会施設の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(農村生活センター条例の廃止)

2 農村生活センター条例(平成5年松島町条例第20号)は、廃止する。

(児童公園の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 児童公園の設置及び管理に関する条例(昭和45年松島町告示第47号)の一部を次のように改正する。

別表愛宕児童公園の項中「根廻字人筈16番地」を「高城字動伝一、49番地の6」に改め、上初原児童公園の項中「初原字樋渡31番地の1」を「初原字樋渡31番地の22」に改める。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の集会施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の農村生活センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月9日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月7日条例第1号)

この条例中第1条の規定は平成23年3月31日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成24年9月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月17日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に現に存在する集会施設に係る第10条に規定する利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年3月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日条例第28号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(一部改正〔平成26年条例12号〕)

区分

9時~13時

13時~17時

17時~21時

利用料金

3,000円

3,000円

3,000円

備考

1 上記にかかわらず、個人的に利用する場合の利用料金は、表に定める利用料金の10割に相当する額を加算した額とする。

2 施設を分割して利用できる場合は、それぞれに上記金額を適用する。

集会施設の設置及び管理に関する条例

平成18年9月8日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月8日 条例第21号
平成19年3月9日 条例第8号
平成23年3月7日 条例第1号
平成24年9月11日 条例第19号
平成26年6月17日 条例第12号
平成27年3月11日 条例第15号
平成28年12月15日 条例第28号
令和4年12月6日 条例第24号
令和5年12月11日 条例第24号