○明神地区コミュニティー消防センターの設置及び管理に関する条例
平成8年12月24日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、明神地区コミュニティー消防センター(以下「消防センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の防災意識の高揚を図ると共に、コミュニティー活動の場として活力のある地域づくりの推進に資する。また、災害時に地域住民の避難所として活用するため、消防センターを設置する。
2 消防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
明神地区コミュニティー消防センター | 松島町高城字明神二、9番地 |
(使用の許可)
第3条 消防センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、消防センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他消防センターの設置目的に反すると認めるとき。
(使用時間)
第4条 消防センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第5条 消防センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が定めること。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく町長の定めに違反した場合は、その使用を取り消し、又はその使用を停止することができる。
(使用料)
第7条 使用者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより消防センターを使用することができなくなった場合、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要と認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により施設若しくは設備をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、消防センターの管理に関し必要な事項は、町長が定める。
(一部改正〔平成18年条例2号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
明神地区コミュニティー消防センター使用料
使用時間 施設等 | 午前 | 午後 | |
9時~12時 | 12時~5時 | 5時~9時 | |
集会室 | 500円 | 600円 | 800円 |
和室 | 500円 | 600円 | 800円 |
1 使用時間が別表に定める使用時間に満たない場合においても、使用料の減額は行わない。
2 各室の使用にかかる暖房料等の実費分の料金については、次に掲げる額を徴収する。
(1) 暖房料 1室につき1時間当たり 100円
(2) ガス代 1人1回につき 100円