○松島町観光施設条例

平成13年3月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町の観光施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 松島町の歴史、文化の発展及び観光の振興に寄与するため、観光施設を設置する。

2 観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

観瀾亭松島博物館

松島町松島字町内56番地

福浦橋

松島町松島字仙随40番地

(観覧等の許可)

第3条 観光施設を観覧し、又は渡橋しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

2 町長は、第6条の規定に該当するおそれがある者に対しては、許可をしないことができる。

(施設料金)

第4条 観光施設を観覧し、又は渡橋しようとする者は、前条第1項の許可の際、別表に定める施設料金を納入しなければならない。

2 既に納入した施設料金は、返還しない。ただし、町の責めにより観光施設を利用することができなくなった場合、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(施設料金の減免)

第5条 町長は、特に必要と認めるときは、施設料金を減免することができる。

(行為の禁止)

第6条 観光施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為

(2) 施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれのある行為

(3) その他施設の管理運営上支障があると認める行為

(許可の取消し等)

第7条 町長は、観光施設の利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合は、その利用の許可を取消し、又は停止することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、観光施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(松島町観瀾亭観覧条例の廃止)

2 松島町観瀾亭観覧条例(昭和30年松島町告示第53号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

施設名

利用区分

施設料金(1人につき)

観瀾亭松島博物館

個人利用

一般

200円

大学生・高校生

150円

中学生・小学生

100円

団体利用

一般

150円

大学生・高校生

100円

中学生・小学生

80円

福浦橋

個人利用

一般(高校生以上)

200円

中学生・小学生

100円

団体利用

30人以上100人未満の場合

個人の施設料金から1割を減じた額

100人以上の場合

個人の施設料金から2割を減じた額

備考 この表において「団体利用」とは、30人以上の団体による利用をいう。

松島町観光施設条例

平成13年3月30日 条例第13号

(平成13年4月1日施行)