○長松園森林公園町民の森条例
平成6年3月10日
条例第2号
松島町森林公園設置及び管理に関する条例(昭和53年松島町条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民の森の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年条例20号〕)
(設置)
第2条 森林資源を活用した自然環境の中での青少年の健全育成及び余暇のレクリエーション活動の場として町民の福祉の増進に資するため、町民の森を設置する。
2 町民の森の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長松園森林公園町民の森 | 松島町根廻字上山王6番地1 |
(行為の禁止)
第3条 町民の森においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物を伐採し、又は土石を採取すること。
(3) ごみ、その他の汚物を捨てること。
(4) 広告等を掲示し、又は配布すること。
(5) 指示された以外の場所に車輌等を乗り入れること。
(6) 指示された以外の場所にキャンプをすること。
(7) みだりに火気を扱うこと。(関係機関に届出た場合を除く。)
(8) 営利を目的とした行為をすること。
(9) その他町民の森の管理運営上支障となる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 町長は、町民の森の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は町民の森に関する工事のため、必要があると認めるときは、町民の森を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて町民の森の利用を禁止し、又は制限することができる。
(一部改正〔平成17年条例20号〕)
(処分)
第5条 町長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者に対して、行為の中止若しくは原状回復又は町民の森からの退去を命ずることができる。
(一部改正〔平成17年条例20号〕)
(損害賠償)
第6条 町長は、施設又は設備に損害を与えた者に対しては、それによって生じた損害を賠償させることができる。
(一部改正〔平成17年条例20号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、町民の森の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例20号〕)
附則
この条例は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長松園森林公園町民の森条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。