○松島町復興まちづくり支援施設の設置及び管理に関する条例
平成26年12月24日
条例第22号
(設置)
第1条 町は、災害時において避難施設として活用を図るため、並びに施設を有効に利用し、町民及び観光客の休憩、飲食の場として、また地域の活動、交流等を促進し、町民文化の振興と地域の活性化を図るため、松島町復興まちづくり支援施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 松島町復興まちづくり支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松島パノラマハウス | 松島町松島字犬田10番地174 |
(休館日)
第3条 松島パノラマハウス(以下「パノラマハウス」という。)の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第4条 パノラマハウスの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更できる。
(使用の許可等)
第5条 別表に規定する施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときも同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(4) その他町長が定めること。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 災害によりパノラマハウスを避難施設としたとき又は避難施設にしようとするとき。
(3) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生じた場合においても、町はこれに対して賠償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により前納しなければならない。
3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、前条第1項第1号に該当するとき又は町の責めにより使用許可を受けた施設を使用することができなくなったときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、規則で定める基準により使用料を減額し、又は免除することができる。
(制限行為)
第10条 パノラマハウスの施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(入館の制限)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、若しくは制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物又は動物を携行する者
(4) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認める者
(5) 前各号に掲げるもののほか、パノラマハウスの管理上支障があると認める者
(損害賠償)
第12条 故意又は過失によりパノラマハウスの施設、設備又は器具等を亡失し、又は毀損した者は、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、パノラマハウスの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
別表(第5条、第8条関係)
施設の名称 | 使用料 (1時間当たり) |
多目的スペース | 1,000円 |