○品井沼農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月20日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農村環境改善センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村における生活環境の向上及びコミュニティー活動の場として活力ある豊かな農村づくりの推進に資するため、農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

2 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

品井沼農村環境改善センター

松島町幡谷字鹿渡24番地11

(指定管理者による管理)

第3条 改善センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 改善センターの使用の許可に関する業務

(2) 改善センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 使用料の納付書発行及び徴収に関する業務

(一部改正〔平成17年条例26号〕)

(開館時間)

第5条 改善センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 改善センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の許可)

第7条 改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長(指定管理者を指定した場合は、指定管理者。以下この条、第8条第10条第11条第12条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 改善センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、改善センターの管理上支障があると認められるとき。

(一部改正〔平成17年条例26号〕)

(使用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 改善センターを使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認めるとき。

(5) 公益上必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、改善センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、改善センターの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長が承認したときは、この限りでない。

(使用料の納入)

第11条 使用者は、町長に使用料を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認めた場合は、この限りでない。

2 使用料は、別表に掲げる額とする。

(使用料の減免)

第12条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により改善センターを使用できないときは、使用料を還付することができる。

(損害賠償義務)

第14条 使用者は、故意又は過失により改善センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の品井沼農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成5年松島町条例第18号)第9条の規定により管理に関する事務の委託をしている場合については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の品井沼農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

品井沼農村環境改善センター使用料

1 各室の使用料

使用時間

室名

午前

午後

9時~12時

1時~5時

5時~9時

多目的ホール

700円

1,000円

1,600円

調理実習室

500

600

800

農事研修室

500

600

800

生活文化教養室

500

600

800

(1) 使用時間が表に定める使用時間に満たない場合においても、使用料の減額は行わない。

(2) 営利を目的とする場合の使用料は、表に定める使用料の10割に相当する額を加算した額とする。

2 各室の使用にかかる暖房料等の実費分の料金については、次に掲げる額を徴収する。

(1) 多目的ホールを除いた各室

ア 冷暖房料 1室につき1時間当たり 100円

イ ガス代 1人につき 100円

(2) 多目的ホール

ア 電気料 1時間当たり 150円

イ 暖房料 1時間当たり 100円

品井沼農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月20日 条例第18号

(平成17年12月28日施行)