○松島町農村婦人の家条例

昭和60年3月6日

条例第3号

〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農村婦人の家の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 婦人及び高齢者等に対し生活改善に関する知識の向上及び技術の習得等を図り、地場産業の開発振興と豊かな地域づくりに寄与するため、農村婦人の家を設置する。

2 農村婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松島町農村婦人の家

松島町幡谷字吉崎46番地1

(使用許可)

第3条 松島町農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)を使用とするものは、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、婦人の家の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) その他婦人の家の設置の目的に反すると認めるとき。

(使用時間)

第4条 婦人の家の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 婦人の家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が定めること。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく町長の定めに違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(使用料)

第7条 使用者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 すでに徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより婦人の家を使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要と認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、使用者の故意又は過失により建物若しくは附属設備を汚損し、き損し、又は、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、婦人の家の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(一部改正〔平成18年条例2号〕)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年3月16日条例第6号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年9月30日条例第15号)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

1 入場料等を徴収する場合

(単位:円)

区分

1回の使用料

1回を超える1時間当割増料

昼間

夜間

昼間

夜間

創作研修室

2,100

4,200

400

1,000

共同学習室

400

800

100

200

加工実習室

400

800

100

200

2 入場料等を徴収しない場合

(単位:円)

区分

1回の使用料

1回を超える1時間当割増料

昼間

夜間

昼間

夜間

創作研修室

1,000

2,100

200

500

共同学習室

200

400

50

100

加工実習室

200

400

50

100

3 器具使用料

(単位:円)

加工内容等

使用料

備考

こうじづくり

1回あたり

2,100

電気代を含む

味噌づくり

1回あたり

350

1 1日を超える長期間の使用の場合は、その都度町長が定める。

2 備付の燃料及び特に電力を使用する場合は、それぞれ実費を徴収する。

3 1回とは4時間以内とし、準備から後始末まで含むものとする。

4 町外の者が使用する場合は、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額とする。

松島町農村婦人の家条例

昭和60年3月6日 条例第3号

(平成18年3月8日施行)