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総務課
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総務管理班
主な業務内容
一 町長及び副町長の秘書に関すること。
二 褒賞及び表彰の統括に関すること。
三 町村会及び市町村職員共済組合との連絡調整に関すること。
四 朝礼その他職員の儀式に関すること。
五 職員の任免、異動、分限、懲戒、賞罰その他身分に関すること。
六 職員の勤務時間、休暇その他勤務条件に関すること。
七 職員の給与、旅費に関すること。
八 職員の研修及び教養並びに勤務評定に関すること。
九 職員の福利厚生に関すること。
十 職員の公務災害補償に関すること。
十一 職員の労働安全衛生に関すること。
十二 職員団体に関すること。
十三 行政組織及び定員管理に関すること。
十四 事務分掌に関すること。
十五 文書に関すること。
十六 松島町例規集の編集及び発行に関すること。
十七 公印の管理に関すること。
十八 公告式に関すること。
十九 情報公開に関すること。
二十 行政手続に関すること。
二十一 町議会に関すること。
二十二 固定資産評価審査委員会に関すること。
二十三 庁議に関すること。
二十四 行政委員会との連絡調整など他の課の所管に属さない事項に関すること。
二十五 課の庶務に関すること。
二 褒賞及び表彰の統括に関すること。
三 町村会及び市町村職員共済組合との連絡調整に関すること。
四 朝礼その他職員の儀式に関すること。
五 職員の任免、異動、分限、懲戒、賞罰その他身分に関すること。
六 職員の勤務時間、休暇その他勤務条件に関すること。
七 職員の給与、旅費に関すること。
八 職員の研修及び教養並びに勤務評定に関すること。
九 職員の福利厚生に関すること。
十 職員の公務災害補償に関すること。
十一 職員の労働安全衛生に関すること。
十二 職員団体に関すること。
十三 行政組織及び定員管理に関すること。
十四 事務分掌に関すること。
十五 文書に関すること。
十六 松島町例規集の編集及び発行に関すること。
十七 公印の管理に関すること。
十八 公告式に関すること。
十九 情報公開に関すること。
二十 行政手続に関すること。
二十一 町議会に関すること。
二十二 固定資産評価審査委員会に関すること。
二十三 庁議に関すること。
二十四 行政委員会との連絡調整など他の課の所管に属さない事項に関すること。
二十五 課の庶務に関すること。
環境防災班
主な業務内容
一 環境の保全に関すること。
二 環境美化の促進に関すること。
三 一般廃棄物の処理及び減量に関すること。
四 公害の防止に関すること。
五 生活環境に関する苦情相談に関すること。
六 生活環境に係る有害虫等の駆除に関すること。
七 墓地に関すること。
八 狂犬病予防及び飼犬の指導に関すること。
九 負傷動物等の収容等に関すること(死体収容に限る。)。
十 衛生組合に関すること。
十一 宮城東部衛生処理組合に関すること。
十二 塩釜地区環境組合に関すること。
十三 斎場に関すること。
十四 地域防災計画に関すること。
十五 災害対策本部の設置に関すること。
十六 消防団に関すること。
十七 消防施設の整備計画に関すること。
十八 塩釜消防事務組合に関すること(介護認定審査会に係るものを除く。)。
十九 交通安全思想の普及啓発に関すること。
二十 交通安全指導隊に関すること。
二十一 交通安全対策に関すること。
二十二 交通安全施設の整備計画に関すること。
二十三 防犯に関すること。
二十四 防犯灯その他生活関連施設の設置に関すること。
二十五 町営バスに関すること。
二十六 自動車の臨時運行許可に関すること。
二十七 その他住民の生命及び財産の安全対策の連絡調整に関すること。
二 環境美化の促進に関すること。
三 一般廃棄物の処理及び減量に関すること。
四 公害の防止に関すること。
五 生活環境に関する苦情相談に関すること。
六 生活環境に係る有害虫等の駆除に関すること。
七 墓地に関すること。
八 狂犬病予防及び飼犬の指導に関すること。
九 負傷動物等の収容等に関すること(死体収容に限る。)。
十 衛生組合に関すること。
十一 宮城東部衛生処理組合に関すること。
十二 塩釜地区環境組合に関すること。
十三 斎場に関すること。
十四 地域防災計画に関すること。
十五 災害対策本部の設置に関すること。
十六 消防団に関すること。
十七 消防施設の整備計画に関すること。
十八 塩釜消防事務組合に関すること(介護認定審査会に係るものを除く。)。
十九 交通安全思想の普及啓発に関すること。
二十 交通安全指導隊に関すること。
二十一 交通安全対策に関すること。
二十二 交通安全施設の整備計画に関すること。
二十三 防犯に関すること。
二十四 防犯灯その他生活関連施設の設置に関すること。
二十五 町営バスに関すること。
二十六 自動車の臨時運行許可に関すること。
二十七 その他住民の生命及び財産の安全対策の連絡調整に関すること。


