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水道事業所
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経営班
主な業務内容
上水道に関する事務
一 水道事業の経営に関すること。
二 事業所の組織機構及び事務改善に関すること。
三 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
四 公印の管理に関すること。
五 財政計画及び資金計画に関すること。
六 水道事業会計の予算及び決算の総括に関すること。
七 収入及び支出に関すること。
八 企業債及び一時借入金に関すること。
九 現金、有価証券及び担保物の出納保管に関すること。
十 出納及び収納取扱金融機関に関すること。
十一 企業財産の総括管理に関すること。
十二 庁舎及び備品の維持管理に関すること。
十三 物品等の契約及び処分に関すること。
十四 水道使用関係諸届出の受理及び処理に関すること。
十五 使用水量の計量及び認定に関すること。
十六 料金の調定に関すること。
十七 料金等の収納及び過誤納金の処分に関すること。
十八 料金等の減免及び欠損処分に関すること。
十九 給水停止及びその処理に関すること。
二十 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。
二十一 無線の維持管理に関すること。
下水道に関する事務
一 下水道事業の経営に関すること。
二 下水道事業の趣旨普及に関すること。
三 下水道事業特別会計の予算及び決算の総括に関すること。
四 下水道事業債に関すること。
五 受益者負担金、下水道使用料の賦課徴収に関すること。
六 水洗便所改造資金の融資斡旋及び利子補給に関すること。
七 公認業者の指定及び排水設備責任技術者の登録に関すること。
八 事務所の庶務に関すること。
一 水道事業の経営に関すること。
二 事業所の組織機構及び事務改善に関すること。
三 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
四 公印の管理に関すること。
五 財政計画及び資金計画に関すること。
六 水道事業会計の予算及び決算の総括に関すること。
七 収入及び支出に関すること。
八 企業債及び一時借入金に関すること。
九 現金、有価証券及び担保物の出納保管に関すること。
十 出納及び収納取扱金融機関に関すること。
十一 企業財産の総括管理に関すること。
十二 庁舎及び備品の維持管理に関すること。
十三 物品等の契約及び処分に関すること。
十四 水道使用関係諸届出の受理及び処理に関すること。
十五 使用水量の計量及び認定に関すること。
十六 料金の調定に関すること。
十七 料金等の収納及び過誤納金の処分に関すること。
十八 料金等の減免及び欠損処分に関すること。
十九 給水停止及びその処理に関すること。
二十 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。
二十一 無線の維持管理に関すること。
下水道に関する事務
一 下水道事業の経営に関すること。
二 下水道事業の趣旨普及に関すること。
三 下水道事業特別会計の予算及び決算の総括に関すること。
四 下水道事業債に関すること。
五 受益者負担金、下水道使用料の賦課徴収に関すること。
六 水洗便所改造資金の融資斡旋及び利子補給に関すること。
七 公認業者の指定及び排水設備責任技術者の登録に関すること。
八 事務所の庶務に関すること。
施設班
主な業務内容
上水道に関する事務
一 水道施設の計画に関すること。
二 水道施設の拡張及び改良工事の設計施工、監督に関すること。
三 水道施設の災害対策に関すること。
四 配水管網の整備に関すること。
五 配水施設の維持管理に関すること。
六 工事台帳及び竣工図の作成整備に関すること。
七 工事に係る照会及び官庁諸届出の申請に関すること。
八 公道内導・送・配水管等の修繕工事に関すること。
九 導・送・配水管工事に係る断水立会に関すること。
十 給水装置工事等の申請及び審査に関すること。
十一 給水装置工事の監督及び検査に関すること。
十二 給水装置台帳の管理に関すること。
十三 たな卸資産の調達及び払出に関すること。
十四 量水器の管理に関すること。
十五 量水器の交換工事に関すること。
十六 送・配水管及び給水管の漏水防止計画及び漏水調査に関すること。
十七 配水管及び給水管の水圧調査に関すること。
十八 導・送・配水管及び給水管管網図の管理に関すること。
十九 指定給水装置工事事業者の技術指導に関すること。
二十 給水装置工事に係る断水立会に関すること。
二十一 給水装置工事に係る手数料及び加入金等に関すること。
二十二 給水工事等に係る修繕に関すること。
二十三 工事等の請負契約に関すること。
二十四 水源井及び浄水場等の環境保全に関すること。
二十五 水源及び浄水施設等の維持管理及び修繕に関すること。
二十六 取水及び送水等ポンプの運転に関すること。
二十七 取水、受水、送水及び配水量の計画並びに記録に関すること。
二十八 水質検査及び記録に関すること。
二十九 電気工作物の保守業務及び災害防止に関すること。
下水道に関する事務
一 下水道等事業の計画及び関係課との連絡調整に関すること。
二 下水道事業の協議に関すること。
三 下水道施設の建設及び補修に係る調査、設計、施工及び監督に関すること。
四 下水道台帳の整備及び保管に関すること。
五 合併処理浄化槽設置事業に関すること。
六 私道内下水道の布設に関すること。
七 下水道敷地の占用に関すること。
八 浄化センターの運転及び管理に関すること。
九 中継ポンプ場及び雨水ポンプ場の運転及び管理に関すること。
十 放流水の水質検査に関すること。
十一 下水道管渠及び雨水路等の維持、管理に関すること。
十二 排水施設等の設置及び特定施設の設置に関すること。
十三 除害施設の設置に関すること。
十四 使用開始等の受理に関すること。
十五 共同排水設備設置補助に関すること。
一 水道施設の計画に関すること。
二 水道施設の拡張及び改良工事の設計施工、監督に関すること。
三 水道施設の災害対策に関すること。
四 配水管網の整備に関すること。
五 配水施設の維持管理に関すること。
六 工事台帳及び竣工図の作成整備に関すること。
七 工事に係る照会及び官庁諸届出の申請に関すること。
八 公道内導・送・配水管等の修繕工事に関すること。
九 導・送・配水管工事に係る断水立会に関すること。
十 給水装置工事等の申請及び審査に関すること。
十一 給水装置工事の監督及び検査に関すること。
十二 給水装置台帳の管理に関すること。
十三 たな卸資産の調達及び払出に関すること。
十四 量水器の管理に関すること。
十五 量水器の交換工事に関すること。
十六 送・配水管及び給水管の漏水防止計画及び漏水調査に関すること。
十七 配水管及び給水管の水圧調査に関すること。
十八 導・送・配水管及び給水管管網図の管理に関すること。
十九 指定給水装置工事事業者の技術指導に関すること。
二十 給水装置工事に係る断水立会に関すること。
二十一 給水装置工事に係る手数料及び加入金等に関すること。
二十二 給水工事等に係る修繕に関すること。
二十三 工事等の請負契約に関すること。
二十四 水源井及び浄水場等の環境保全に関すること。
二十五 水源及び浄水施設等の維持管理及び修繕に関すること。
二十六 取水及び送水等ポンプの運転に関すること。
二十七 取水、受水、送水及び配水量の計画並びに記録に関すること。
二十八 水質検査及び記録に関すること。
二十九 電気工作物の保守業務及び災害防止に関すること。
下水道に関する事務
一 下水道等事業の計画及び関係課との連絡調整に関すること。
二 下水道事業の協議に関すること。
三 下水道施設の建設及び補修に係る調査、設計、施工及び監督に関すること。
四 下水道台帳の整備及び保管に関すること。
五 合併処理浄化槽設置事業に関すること。
六 私道内下水道の布設に関すること。
七 下水道敷地の占用に関すること。
八 浄化センターの運転及び管理に関すること。
九 中継ポンプ場及び雨水ポンプ場の運転及び管理に関すること。
十 放流水の水質検査に関すること。
十一 下水道管渠及び雨水路等の維持、管理に関すること。
十二 排水施設等の設置及び特定施設の設置に関すること。
十三 除害施設の設置に関すること。
十四 使用開始等の受理に関すること。
十五 共同排水設備設置補助に関すること。


