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建設課
ページID:D000008
建設班
主な業務内容
一 道路、橋りょうの新設及び改良に関すること。
二 狭あい道路に関すること。
三 公共土木施設の災害復旧に関すること。
四 土地改良事業(ほ場整備事業を除く。)に関すること。
五 農業用施設整備事業に関すること。
六 農村総合整備事業に関すること。
七 漁港その他水産施設整備事業の施工に関すること。
八 農地及び農業用施設その他町有施設(教育財産を含む。)の災害復旧事業の施行に関すること。
九 消防施設及び交通安全施設の整備工事に関すること。
十 復興事業(避難道路に係るものに限る。)の施行に関すること。
十一 その他の財務規則(昭和59年松島町規則第5号)第18条の規定により委任を受けた土木・建築工事の施行に関すること。
二 狭あい道路に関すること。
三 公共土木施設の災害復旧に関すること。
四 土地改良事業(ほ場整備事業を除く。)に関すること。
五 農業用施設整備事業に関すること。
六 農村総合整備事業に関すること。
七 漁港その他水産施設整備事業の施工に関すること。
八 農地及び農業用施設その他町有施設(教育財産を含む。)の災害復旧事業の施行に関すること。
九 消防施設及び交通安全施設の整備工事に関すること。
十 復興事業(避難道路に係るものに限る。)の施行に関すること。
十一 その他の財務規則(昭和59年松島町規則第5号)第18条の規定により委任を受けた土木・建築工事の施行に関すること。
管理班
主な業務内容
一 町道の認定、廃止及び管理に関すること。
二 準用河川の指定及び河川の管理に関すること。
三 道路及び橋りょうの維持補修に関すること。
四 海岸保全区域の管理に関すること。
五 道路、河川、治水の関係団体との連絡調整に関すること。
六 町営住宅の計画及び管理に関すること。
七 町営住宅の管理及び入居者の決定に関すること。
八 町営住宅使用料等の徴収に関すること。
九 集会施設の設置及び管理に関する条例(平成十八年松島町条例第二十一号)で設置した施設の管理に関すること。
十 児童公園の設置及び管理に関する条例(昭和四十五年松島町告示第四十七号)及び農村公園条例(平成五年松島町条例第十九号)で設置した公園並びに手樽海浜公園及び公衆便所の管理に関すること。
十一 自転車駐輪場の管理及び使用料に関すること。
十二 漁港その他水産施設の管理に関すること。
十三 地震対策の住民への普及並びに公共施設及び一般住宅の耐震診断・耐震補強事業に関すること。
十四 復興事業に係る用地取得及び登記事務に関すること。
十五 地上デジタル放送難視聴対策施設の維持管理に関すること。
十六 課の庶務に関すること。
二 準用河川の指定及び河川の管理に関すること。
三 道路及び橋りょうの維持補修に関すること。
四 海岸保全区域の管理に関すること。
五 道路、河川、治水の関係団体との連絡調整に関すること。
六 町営住宅の計画及び管理に関すること。
七 町営住宅の管理及び入居者の決定に関すること。
八 町営住宅使用料等の徴収に関すること。
九 集会施設の設置及び管理に関する条例(平成十八年松島町条例第二十一号)で設置した施設の管理に関すること。
十 児童公園の設置及び管理に関する条例(昭和四十五年松島町告示第四十七号)及び農村公園条例(平成五年松島町条例第十九号)で設置した公園並びに手樽海浜公園及び公衆便所の管理に関すること。
十一 自転車駐輪場の管理及び使用料に関すること。
十二 漁港その他水産施設の管理に関すること。
十三 地震対策の住民への普及並びに公共施設及び一般住宅の耐震診断・耐震補強事業に関すること。
十四 復興事業に係る用地取得及び登記事務に関すること。
十五 地上デジタル放送難視聴対策施設の維持管理に関すること。
十六 課の庶務に関すること。


