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監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて設置される執行機関です。
監査委員の選任は、町長が財務管理や事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた識見を有する者および議員のうちから議会の同意を得て選任します。
(地方自治法第195条、第196条)
監査委員は、町の財務に関する事務の執行や町の経営に係る事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは町の事務の執行についても監査することができます。
監査にあたっては、町の事務処理に関して最小の経費で最大の効果を上げているか、組織または運営の合理化に努めているかなどに留意して行います。
(地方自治法第199条)
監査委員は、識見を有する「識見監査委員」と議会から選出される「議選監査委員」のそれぞれ1名が選出されます。
松島町の監査委員
| 区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 識見監査委員(代表監査委員) | 丹野和男(たんのかずお) | 令和5年2月15日 | 再任 |
| 議選監査委員 | 米川 修司(よねかわ しゅうじ) | 令和7年12月18日 |
1から5まで、それぞれ請求があるときに町の事務の執行に関して監査するものです。
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の施行により、令和2年度から監査委員は基準に従い監査を行うこととされています。
松島町監査基準(令和2年4月1日) [PDFファイル/168KB]
監査を効率的かつ効果的に実施するため年間計画を定めています。各年度の監査計画は3月下旬に公表します。
審査に付された松島町各種会計決算および基金運用状況、松島町財政健全化・経営健全化について意見書を町長に提出しました。
| 年度 | 審査結果 |
|---|---|
| 令和6年度決算 | 財政健全化・経営健全化審査意見書 [PDFファイル/518KB] |
| 令和5年度決算 | 財政健全化・経営健全化審査意見書 [PDFファイル/163KB] |
| 令和4年度決算 | 財政健全化・経営健全化審査意見書 [PDFファイル/159KB] |
| 令和3年度決算 | 財政健全化・経営健全化審査意見書 [PDFファイル/186KB] |
各監査の原本については、松島町役場掲示場において公表しているものです。
| 年度 | 結果 |
|---|---|
| 令和7年度 | 下期定期監査の結果 [PDFファイル/198KB] |
| 令和7年度 | 上期定期監査の結果 [PDFファイル/176KB] |
| 令和6年度 | 下期定期監査の結果 [PDFファイル/296KB] |
| 令和6年度 | 上期定期監査の結果 [PDFファイル/323KB] |
| 令和5年度 | 下期定期監査の結果 [PDFファイル/374KB] |
| 令和5年度 | 上期定期監査の結果 [PDFファイル/189KB] |
| 令和4年度 | 下期定期監査の結果 [PDFファイル/170KB] |
| 令和4年度 | 上期定期監査の結果 [PDFファイル/171KB] |
| 年度 | 結果 |
|---|---|
| 令和6年度 | 随時監査の結果 [PDFファイル/93KB] |
| 令和5年度 | 随時監査の結果 [PDFファイル/123KB] |
松島町内に住所を有する個人や法人が、町の執行機関や職員の違法もしくは不当な財務会計上の行為または財務会計上の怠る事実があると認めたとき、これらを証明する書類を添えて監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。
制度の目的として、請求に基づく監査により町の財政面における適正な運営の確保と町民(法人)全体の利益を守ることです。
(1)違法または不当な行為がある場合(これらの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も含みます)
(2)違法または不当に怠る事実がある場合
(注意)その行為があった日または終わった日から1年以上経過している場合((2)を除く)は、正当な理由がない限り請求することはできません。
正当な理由がある場合とは、次の要件を満たしていることが必要で、請求される際に正当な理由の存在を説明する必要があります。
住民監査請求の手続きのながれは以下のとおりです。