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セーフティネット保証制度(5号)について

ページID:0001066 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証(5号)について

 (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

融資対象者

 業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者

認定基準

(イ)売上高の減少

 〈通常の認定基準〉

 次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること

 〈創業者等の認定基準〉

 創業後1年3か月を経過しておらず、〈通常の認定基準〉で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

(ロ)原油価格の上昇

 次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
    (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
    (2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
    (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
    (1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
    (2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
    (3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

(ハ)利益率の減少

 次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

 ※制度内容や指定業種等、詳しくは中小企業庁のホームページセーフティネット保証制度「5号:業況の悪化している業種(全国的)」<外部リンク>をご確認ください。

提出書類

  1. 認定申請書
  2. 認定の根拠となる各月の売上高等が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
  3. (法人の場合)履歴事項全部証明書 ※発行から3ヶ月以内のもの、写し可
    (個人の場合)直近の確定申告書の写し

 ※金融機関による代理申請も可能です。その場合は委任状を提出してください。

認定申請書様式

 市町村長による認定が必要ですので、下記の様式で申請してください。

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