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松島町省エネ家電買換促進補助金
⚠補助金開始に向けて細部を調整している状況のため、決定している内容等を掲載し、随時更新しております。様式等は準備でき次第掲載します。【令和8年9月4日更新】
松島町省エネ家電買換促進補助金
松島町では、省エネ性能に優れたエアコン・冷蔵庫・給湯器への買換を支援します。本体価格の3分の1(上限7万円)を補助。申請は令和8年10月1日から。購入前の申請が必要です。
【重要】必ず購入前に申請してください。
・交付決定通知が届く前に購入された場合は補助の対象になりません。
・特例として令和8年4月1日~9月30日の間に既に購入済みの方も対象になりますので下記該当箇所をご確認ください。
【重要】10月1日から10月14日までの申請は、すべて同じ扱いです。
予算を超えた場合は抽選となります。受付初日に窓口へ並ぶ必要はありません。
目次
1.制度の概要
2.補助金額
3.対象となる方
4.対象となる家電
5.対象となる購入方法
6.申請期間と受付方法
7.受付が集中した場合の取り扱い(抽選)
8.申請の流れ
9.必要書類
10.令和8年4月から9月に購入された方へ
11.補助金を受けた後の注意事項
12.変更・中止・取消しについて
13.様式ダウンロード
14.よくある質問
15.お問合わせ
1.制度の概要
電気・ガス料金の負担軽減と家庭からの温室効果ガス排出削減を進めるため、省エネルギー性能に優れたエアコン・冷蔵庫・給湯器への買換えに対して補助金を交付します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 本体価格(税抜)の3分の1 |
| 上限額 | 70,000円 |
| 予算額 | 4,300,000円 |
| 対象台数 | 1世帯につき1台 |
| 申請期間 | 令和8年10月1日(木曜日)から令和9年1月29日(金曜日) ※必着 |
| 実績報告期限 | 令和9年3月31日(水曜日) ※必着 |
※申請額の累計が予算額に達した日をもって受付を終了します。申請受付期間内であっても受付を終了する場合があります。
※補助金は購入前にお渡しするものではありません。いったん全額をお支払いいただき、実績報告後に指定口座へお振込みします。
2.補助金額
○算定方法
補助金額=本体価格(税抜)×3分の1(上限70,000円・1,000円未満切捨て)
○補助対象とならない費用
次の費用は本体価格に含めずに計算します。
・消費税および地方消費税
・据付け・設置・配管・電気工事などの工事費
・買換前の機器のリサイクル料金・運搬費
・配送料、延長保証料など本体価格に含まれない費用
○値引き・ポイント使用の取扱い
値引き、ポイントの使用、商品券の使用など、名称を問わず購入価格から減額される措置を受けた場合は、減額後の額を本体購入価格として計算します。
| 本体価格 | 補助金額 |
|---|---|
| 50,000円 | 16,000円 |
| 60,000円 | 20,000円 |
| 90,000円 | 30,000円 |
| 120,000円 | 40,000円 |
| 150,000円 | 50,000円 |
| 210,000円以上 | 70,000円(上限) |
※ポイントや商品券を使用した場合は、値引き後の実際の支払額(税抜本体価格)で計算します。
※本体価格(税抜)が50,000円未満の機器は対象になりません。本体購入価格が5万円以上であることが要件です。
3.対象となる方
○次の1~6のすべての要件を満たす方が対象です。
1.松島町の住民基本台帳に記録され、町内に居住している方
2.世帯全員が町税等を完納している方
(町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道使用料、保育料、留守家庭児童学級利用料、学校給食費)
3.ご本人および同一世帯の方が、この補助金の交付決定を受けていない方
4.同じ機器について国または他の地方公共団体の補助を受けていない方
5.買換前のエアコンまたは冷蔵庫を家電リサイクル法に基づき適正に処理する方
6.転売等を目的とした購入でない方
○公簿等による調査への同意
町は、上記要件の確認のため、住民基本台帳・地方税関係帳簿その他の公簿等により調査を行います。
申請者はこの調査に同意するとともに、世帯員の同意もあらかじめ得ておく必要があります。申請書はご自身が属する世帯を代表して行うものであり、世帯全員の同意を得たうえでご提出ください。
4.対象となる家電
「買換え」とは、現在お住まいの住宅に現に設置されているエアコン・冷蔵庫・給湯器のうち、同じ種別の機器1台と引換えに、同種の機器1台を設置するために購入することをいいます。したがって、新規に設置する場合(買換えでない場合)や、種別の異なる機器への入替えは対象になりません。
| 機器 | 目標年度 | 省エネ基準達成率 |
|---|---|---|
| エアコン | 2027年度 | 100パーセント以上 |
| 冷蔵庫 | 2021年度 | 100パーセント以上 |
| 給湯器(ガス・石油・電気) | 2025年度 | 100パーセント以上 |
○補助対象家電の要件(すべて満たすこと)
1.新品であること(中古品・リース・レンタルは対象外)
2.実店舗を有する事業者から、その実店舗で購入したものであること
3.自らが居住する町内の住宅に設置するものであること
4.省エネ性能が買換前の家電製品を上回るものであること
5.本体購入価格(税抜)が5万円以上であること
6.台数は1世帯につき1台まで
○省エネ基準達成率の確認方法
・店頭に表示されている統一省エネラベル(目標年度を満たし、緑色のラベルであれば対象です)
・商品カタログ、メーカーのウェブサイト
・資源エネルギー庁のサイト → 資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」<外部リンク>
ご不明な点は購入予定の販売店にお問合せください。
○対象外となるもの
・洗濯機、テレビ、照明器具などの上記以外の家電
・中古品、リース品、レンタル品
・住宅の新築・増築に伴って新たに設置するもの
・事業所・店舗に設置するもの
・本体価格(税抜)が50,000円未満のもの
・省エネ性能が買換前の機器を下回る、または同等のもの
5.対象となる購入方法
実店舗での購入が条件です。
| 購入方法 | 対象 |
|---|---|
| 実店舗の商品を店頭で契約した購入 | ○対象 |
| インターネット通販のみで完結する購入 | ×対象外 |
| 電話・カタログのみで購入 | ×対象外 |
インターネット、電話、カタログその他通信手段のみにより契約を締結する方法で購入したものは対象外です。
※町外の店舗でも対象です。
6.申請期間と受付方法
| 手続 | 期間・期限 |
|---|---|
| 交付申請(様式第1号) | 令和8年10月1日(木曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで ※必着 |
| 実績報告・請求(様式第4号) | 購入・設置完了後、令和9年3月31日(水曜日)まで ※必着 |
○受付方法(原則、電子または郵送申請)
・電子申請:下記の申請フォームから
←電子申請はこちらから
電子申請用URL:https://logoform.jp/form/hpnd/1781196<外部リンク>
・郵送申請:下記の郵送先へ
・電子・郵送が困難な場合は窓口でも受け付けますが、その場で確認・審査は行いません
【郵送先】
住所:〒981-0215 松島町高城字帰命院下一19番地の1
宛名:松島町役場総務課環境防災班 家電補助担当 宛て
○受付は先着順です
申請書を受理した日の順に交付を決定します。申請額の累計が予算額に達した日をもって受付を終了します。
7.受付が集中した場合の取扱い(抽選)
公平性を確保するため、次のルールを設けています。
○10月1日~14日までの申請分で予算を超えた場合
・この期間に受理したすべての申請を同一順位として扱い、抽選により交付の順序を決定します
・10月1日の朝早くに並んでも、10月14日に申請しても同じ扱いです
・窓口に並ぶ必要はありません
○10月15日以降に予算に達した場合
・予算額に達した日に受理した申請は、受付時刻にかかわらず同じ順位として扱います。その日の申請額が予算の残額を超える場合は抽選となります。
○抽選の実施について
日時・場所・方法は決定後、対象者に個別で通知するとともにこのページにてお知らせします。
8.申請の流れ
Step1 販売店で見積書をもらう
↓
Step2 町に交付申請書を提出(申請期限:令和9年1月29日)
↓
Step3 町から交付決定通知書が届く
↓
Step4 家電を購入・設置
★交付決定後に購入してください
↓
Step5 町に実績報告書兼請求書を提出(令和9年3月31日)
↓
Step6 審査後、交付決定通知書を送付
↓
Step7 補助金を指定口座に振込
⚠Step3の交付決定通知を受ける前に購入した場合は、補助の対象になりません。
⚠ 買換え等が予定の期間内に完了しない場合、または困難となった場合は、速やかに町へご報告ください。
9.必要書類
○申請時(Step2)
| 書類 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書(様式第1号) | 下記からダウンロードできます |
| 2 | 見積書の写し | 下記の記載事項が必要です |
| 3 | 買換前の家電の型番・製造年が確認できる書類 | 銘板の写真、取扱説明書等 |
【見積書に必要な記載事項】
・見積年月日
・販売店の名称・住所
・製品のメーカー名
・製品名または型番
・金額の内訳(本体価格・消費税額・工事費・リサイクル料金を区分して記載)
・省エネ基準達成率及び目標年度
※見積書に省エネ基準達成率に記載がない場合は、製品カタログやメーカー仕様書の写しを添付してください。
【申請書の同意・誓約事項(様式第1号)】
申請書では次の事項について同意・誓約のチェックが必要です。
・購入する製品が省エネ性能等を満たしていること
・新品・未使用であること(中古品・リース・レンタルは対象外)
・松島町内の自宅に設置するものであること
・松島町内に住所を有し、かつ居住していること
・世帯を代表しての申請であり、世帯全員の同意を得ていること
・町税等をすべて完納していること
・松島町が本補助金の審査および交付決定に必要な範囲において、申請者及び同一世帯に属する者に係る以下の(1)~(2)の事項について、町が関係機関に照会し、または調査することに同意すること
(1)住民基本台帳の記録(世帯構成、居住状況)
(2)町税その他町に対する納付金の納付状況
・必要書類を全て添付していること
・補助金受領後に上記の各項目の内容と相違が発生した場合、交付された補助金を町が指定した日までに返還すること
⚠令和8年1月1日以降に転入された方は、転入前の市町村より「完納証明書(未納がないことの証明書)」を取得し、転入された世帯員全員分(18歳以上)を提出してください。
○実績報告時(Step5)
| 書類 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 実績報告書兼請求書(様式第4号) | 下記からダウンロードできます |
| 2 | 領収書またはレシートの写し | 金額の内訳が区分されたもの |
| 3 | メーカー保証書の写し | 型番・製造番号の記載があるもの |
| 4 | 家電リサイクル券の写し | 給湯器の場合は設置前後の写真 |
| 5 | 振込先口座が分かる書類の写し | 通帳の見開きやキャッシュカード |
⚠ 提出書類1~5の名義は、すべて申請者ご本人にしてください。
【領収書・レシートに必要な記載事項】
・購入日
・購入店舗情報
・購入製品または型番
・購入金額(本体価格・消費税額・据付け/設置工事費・リサイクル料金その他の費用の内訳を区分して明記)
【家電リサイク券を紛失された場合】
やむを得ない事由により提出できない場合は、リサイクル料金の支払を証する書類その他町長が適当と認める書類で代えることができます。
10.令和8年4月から9月に既に購入された方
令和8年4月1日から9月30日までに対象家電を既に購入された方も申請できます。交付決定前の購入であっても、この期間内であれば申請が可能です。
| 項目 | 取扱い |
|---|---|
| 申請書 | 様式第1号の「既購入(附則第3項適用)に該当」欄にチェックしてください |
| 見積書の代わりに | 購入した省エネ家電の本体購入価格が分かる領収書またはレシートの写しを添付 |
| 記載事項の読替え | 「見積年月日」→「購入年月日」、「見積りをした販売店の名称」→「購入した販売店の名称」等 |
| 提出時間 |
申請時に、実績報告に必要な書類(9.◆実績報告時の2~5)もあわせてご提出ください ※なお、10月1日~10月14日日の申請は抽選になる可能性がありますので申請書のみの提出でも構いません。その場合、抽選により交付決定となりましたら実績報告書を提出してください。 |
| 実績報告 | 交付決定通知を受けた後、速やかに様式第4号を提出(添付書類は省略可) |
| 家電リサイクル券 | 紛失された場合は代替書類で対応できます |
※申請時に見積書に代えて領収書等を添付する読替えが適用されます。
⚠ 令和8年3月31日以前に購入されたものは対象外です。
⚠ 令和8年10月1日以降に購入されたもので、交付決定前に購入したものは対象外です。
⚠ 既購入特例でも、対象者要件・対象家電要件(省エネ基準、実店舗購入、5万円以上等)はすべて満たす必要があります。
11.補助金を受けた後の注意事項
○6年間の処分制限
補助対象家電は、購入の日から起算して6年間、次の行為をしてはなりません。
・返品する
・譲渡する
・交換する
・貸し付ける
・転売する
・廃棄する
・担保に供する
ただし、天災等による破損など、自己の責めに帰すべき事由以外により処分する場合はこの限りではありません。
また、交付決定を受けた製品を補助金の交付目的に反して使用することもできません
12.変更・中止・取消しについて
○申請内容を変更する場合
変更承認申請書(様式第5号) を提出し、町長の承認を受けてください。ただし、補助金の額に変更を伴わない軽微な変更は不要です。
添付書類として、変更内容が確認できる書類が必要です。
○買換えを中止する場合
中止承認申請書(様式第6号) を提出し、町長の承認を受けてください。中止理由が確認できる書類を添付してください。
○交付決定が取り消される場合
次のいずれかに該当するときは、交付決定の全部または一部が取り消されます。
1.偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
2.要綱または交付決定に付した条件に違反したとき
3.定められた期間内に実績報告書を提出しないとき
4.補助対象家電の購入を中止し、または取りやめたとき
取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じます。
13.様式ダウンロード
| 様式 | 用途 | ファイル |
|---|---|---|
| 様式第1号 | 交付申請書 | |
| 様式第4号 | 実績報告書兼請求書 | |
| 様式第5号 | 変更承認申請書 | |
| 様式第6号 | 中止承認申請書 | |
| 参考 | 松島町省エネ家電買換促進補助金交付要綱 | |
| 参考 | 制度チラシ |
※様式第2号(交付決定通知書)・様式第3号(不交付決定通知書)は町が発行する書類です。
※様式は役場総務課環境防災班窓口でも配布しています。
14.よくある質問
■対象者・世帯について
Q1. 1世帯で複数台(エアコンと冷蔵庫など)申請できますか。
A. できません。補助対象家電の台数は1世帯につき1台までです。
Q2. 同じ世帯の夫と妻がそれぞれ申請できますか。
A. できません。ご本人または同一世帯に属する方が、この補助金の交付決定を受けていないことが要件です。
Q3. 同じ家に住んでいても世帯分離していれば各世帯で申請できますか。
A. できません。基本的には世帯分離していても同じ家に住んでいる場合は同じ世帯とみなします。
Q4.世帯に徴税等の滞納がある場合はどうなりますか。
A. 申請者が属する世帯の世帯全員が町税等を完納していることが要件のため、対象外となります。
Q5.「町税等」には何が含まれますか。
A. 町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道使用料、保育料、留守家庭児童学級利用料および学校給食費です。
Q6. 世帯主でなくても申請できますか。
A. 申請書には「世帯主との関係」欄があり、本人(世帯主)以外も記入できます。ただし世帯を代表しての申請となり、世帯全員の同意が必要です。
Q7. 町が私の税情報を調べるのですか。
A. 町は要件確認のため、住民基本台帳・地方税関係帳簿その他の公簿等により調査を行います。申請にはこの調査への同意と、世帯員の同意を得ていただくことが必要です。
Q8. 国の住宅省エネキャンペーンなど、他の補助金と併用できますか。
A. 同じ機器の購入費用について、国または地方公共団体が行う他の補助制度による補助を受けていないことが要件です
■対象家電について
Q9. 洗濯機やテレビは対象になりますか。
A. 対象はエアコン、電気冷蔵庫、給湯器(ガス・石油・電気)の3種のみです。
Q10. 中古品やリース・レンタルは対象ですか。
A. 対象外です。新品で未使用のものに限られます。
Q11. 省エネ基準を満たしていれば、買換前より性能が低くてもよいですか。
A. 対象外です。省エネ性能が買換前の家電製品を上回るものであることが要件です。
Q12. 省エネ基準達成率はどこで確認できますか。
A. 店頭の統一省エネラベル、または資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」で確認できます。目標年度を満たし、緑色のラベルであれば対象です。
Q13. エアコンを冷蔵庫に買い換えることはできますか。
A. できません。「買換え」とは一の種別の機器1台と引換えに同種の機器1台を設置するために購入することをいいます。
Q14. 今まで設置していなかった部屋に新たにエアコンを設置する場合は対象ですか。
A. 対象外です。「現に設置されている」機器との買換えが要件のため、新規設置は対象になりません。
Q15. 本体価格が4万円の冷蔵庫は対象ですか。
A. 対象外です。本体購入価格(税抜)が5万円以上であることが要件です。
■購入方法について
Q16. ネット通販で購入したものは対象ですか。
A. 対象外です。インターネット、電話、カタログその他通信手段のみにより契約を締結する方法により購入したものは該当しません。
Q17. 松島町外の店舗で買っても対象ですか。
A. 対象です。実店舗を有する事業者から、その実店舗で購入したものであれば町外の店舗でも対象となります。
■補助金額について
Q18. ポイントを使って支払いました。補助金額はどう計算されますか。
A. 値引き、ポイントの使用、商品券の使用その他名称のいかんを問わず購入価格から減額される措置を受けた場合は、減額後の額を本体購入価格とします。
Q19. 設置工事費やリサイクル料金も補助対象になりますか。
A. 対象外です。消費税、買換前機器の運搬・処分・リサイクル費用、据付け・設置・配管・電気工事費、配送料・延長保証料は本体購入価格に含めません。
Q20. 端数はどう扱われますか。
A. 算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
■申請手続き・期限について
Q21. 交付決定前に買ってしまいました。対象になりますか。
A. 対象になりません。交付の決定前に購入したものは補助の対象としない、と定められています。ただし、令和8年4月1日~9月30日に購入された方は特例の対象です。
Q22. 交付決定通知はいつ届きますか。
A. 交付決定通知書の発送は申請月の翌月末を予定しています。
Q23. 窓口に持って行けばその場で審査してもらえますか。
A. できません。窓口に直接持参された場合でも、その場で確認・審査は行いません。
Q24. 予算がなくなったら受付は終わりますか。
A. 申請に係る補助金の額の累計が予算額に達したときは、その日をもって申請の受付を終了します。申請受付期間内であっても終了する場合があります。
Q25. 受付初日の朝早く並べば有利ですか。
A. 有利にはなりません。受付を終了する日に受理した申請は、受理の時刻にかかわらず全て同一の順位として取り扱い、予算残額を超える場合は抽選で交付順序を決定します。
Q26. 抽選に外れたらどうなりますか。
A. 不交付決定通知書により通知します。補助金は交付されません。
Q27. 提出書類の名義は誰にすればよいですか。
A. 申請者ご本人にしてください。実績報告時の(1)~(5)の書類の名義は申請者にする必要があります。
Q28. 見積書に省エネ基準達成率の記載がありません。
A. 見積書には省エネルギー基準達成率(目標年度)の記載が必要です。記載がない場合は製品カタログやメーカー仕様書の写しを添付してください。
Q29. 買換前の家電の型番がわかりません。
A. 買換前の機器の型番および製造年が確認できる書類の提出が必要です。本体側面や背面の銘板シールの写真、取扱説明書などでご確認ください。
Q30. 家電リサイクル券を紛失しました。
A. やむを得ない事由により提出できない場合は、リサイクル料金の支払を証する書類その他町長が適当と認める書類をもって代えることができます。
Q31. 給湯器の場合もリサイクル券が必要ですか。
A. 家電リサイクル券はエアコンまたは冷蔵庫を買い換える場合に限ります。給湯器の場合は設置前後の写真をご提出ください。
Q32. 領収書には何が書かれている必要がありますか。
A. 購入日、購入店名、購入製品名または型番、購入金額(本体価格・消費税額・据付け/設置工事費・リサイクル料金その他の費用の内訳が区分して明記されているもの)が必要です。
Q33. 補助金はいつ振り込まれますか。
A. 実績報告を受けた後、内容が可であるものに対して確定払により交付します。購入時はいったん全額をお支払いいただく後払いの制度です。
■申請後の変更・中止
Q34. 申請した機種と違う機種を買うことになりました。
A. 交付申請書の内容を変更する場合は、松島町省エネ家電買換促進補助金変更承認申請書(様式第5号)を提出してください。ただし補助金の額に変更を伴わない軽微な変更は不要です。
Q35. 事情により買換えをやめたいのですが。
A. 松島町省エネ家電買換促進補助金中止承認申請書(様式第6号)を提出してください。
Q36. 納期の遅れで年度内に設置が終わりそうにありません。
A. 買換え等が予定の期間内に完了しない場合または困難となった場合は、速やかに家電補助担当まで報告して指示を受けてください。
Q37. 実績報告を出し忘れたらどうなりますか。
A. 期間内に実績報告書を提出しないときは、補助金の交付の決定の全部または一部が取り消されることがあります。
Q38. 補助金をもらった家電は自由に処分できますか。
A. 購入の日から起算して6年間は、返品・譲渡・交換・貸付け・転売・廃棄・担保に供することができません。ただし天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外による処分はこの限りではありません。
Q39. 補助金を返さなければならない場合はありますか。
A. 交付決定が取り消された場合で既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じられます。
■既購入特例
Q40. 令和8年4月に買った家電も申請できますか。
A. 令和8年4月1日から同年9月30日までの間に補助対象家電を購入した方は、購入前申請の原則にかかわらず申請することができます。
Q41. 既購入の場合、見積書はどうすればよいですか。
A. 申請時の添付書類は「購入した省エネ家電の本体購入価格が分かる領収書又はレシートの写し」に読み替えられます。申請書の「既購入(附則第3項適用)に該当」欄にもチェックしてください。
■その他
Q42. 補助金は課税の対象になりますか。
A. この補助金は所得税法上の一時所得に該当すると考えられます。ただし、一時所得には年間50万円の特別控除があるため、他に一時所得がない場合は課税されず、確定申告も不要です。生命保険の満期金など他の一時所得がある方は、所轄税務署または町財務課へご相談ください。
15.お問合わせ
松島町役場総務課環境防災班
・電話:022-354-5782


