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直接処理場(宮城東部衛生処理組合処理場)へ搬入する方法

ページID:0001503 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

自ら直接処理場へ搬入する場合には、町で発行する搬入許可証及び廃棄物処分券の購入が必要です。

自ら直接焼却施設(宮城東部衛生処理組合処理場)へ搬入する場合には、搬入する当日に受付窓口(総務課環境防災班)に必要な物を持参し、許可証の発行を受けてください。

※産業廃棄物は搬入できません。

表1
受付窓口

総務課環境防災班(役場2階)
Tel:022-354-5782

受付時間 祝日、振替休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日から金曜日

8時30分から17時00分

必要な物

ごみを搬入する車両の車検証、廃棄物処分券購入代金

料金  100kgまで1,000円(基本料金)、その後50kg毎500円の加算
搬入先

 宮城東部衛生処理組合:利府町加瀬字新船岡5

 Tel:022-368-6017

搬入可能日時 月曜日から金曜日(祝日、振替休日、年末年始(12月31日から1月3日)を除く)

9時00分から16時30分

土曜日(祝日、振替休日、年末年始(12月31日から1月3日を除く)及び12月30日

9時00分から12時00分

 ※直接処理場へ搬入する場合でも通常ごみ集積所に出す場合と同じく、ごみの種別毎に分別しなくてはなりません。

 分別がしっかりと出来ていない場合には直接搬入の許可証の発行ができません。

 分別の方法や種別については、『ごみ分別事典(H28改訂版)』をご参照ください。

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