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松島町景観計画
松島町景観計画について
松島の景観は長い年月を経て受け継がれてきた貴重な財産であり、居住者には地域の安心と誇りを、訪れる人々には感動を与えてきました。しかし、生活や環境の変化により景観は急速に変わり、課題が顕在化してきました。先人の守ってきた自然と歴史を持つ独自の景観を継承し、国際化が進む次代に向けて、その魅力を更に高め、地域の繁栄に結びつける方策が求められています。
そこで町は、景観施策を総合的に推進し、良好な景観形成を図るため、平成21年4月に景観法による景観行政団体となり、平成26年3月に景観計画を策定しました。
これにより、平成26年6月1日から、町の景観計画区域で行われる一定の規模を超える建築物の建築等や工作物(看板・太陽光発電施設等)の設置等については、景観計画に定める景観形成基準への適合が求められるため、事前協議や届出が必要となります。

景観計画区域について
町全域に見られる自然景観、歴史景観、文化景観及び集落・都市空間景観は相互に関連しており、一体的に保全・継承し、創造していくことが必要であるため、町全域を景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画の区域とします。
区域・区分
区域区分については、松島の景観形成に深く関わりのある特別名勝松島の指定範囲を踏まえ、松島湾景域と緑の景域の2つの景域に区分します。また、景観特性を踏まえて2つの景域を7つのゾーンに区分し、景観形成の方針と基準を定めます。
- 松島湾景域
- 緑の景域
景観重点地区
松島海岸ゾーンの3つの地区を景観重点地区と定め、町民、事業者及び公共施設管理者と連携を図りながら、積極的に景観形成を進めていきます。
- 雄島・五大堂・福浦島周辺地区[F]
- 松島海岸国道地区[R]
- 瑞巌寺周辺地区[Z]
事前協議・届出の対象となる行為について
より良い松島町の景観形成に向けて、景観法に基づく届出制度により、一定の規模以上の建築物等の規制誘導を図ります。
また、景観法に基づく届出制度に加え、松島町景観条例に基づく事前相談及び事前協議制度を設け、事業の企画・提案などの段階から事業者と景観形成基準の適合等に関する協議を行い、建築物等の景観誘導を図ります。
詳しくは、「松島町景観条例・計画に基づくお手続きについて(建築・開発・工作物)」をご確認ください。


