○教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則

昭和58年5月14日

規則第5号

〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 教育委員会に、次に掲げる事務を委任する。

(1) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に基づく給食費の額の決定及びその減免に関する事務

(2) 松島町立幼稚園授業料徴収条例(昭和46年松島町告示第17号)第6条に規定する授業料の減免に関する事務

(4) 松島町運動広場設置条例(昭和56年松島町条例第16号)第7条に規定する使用料の減免に関する事務

(7) 長松園森林公園町民の森の区域のうち、ふるさと創生事業に係る整備区域内の管理運営

 第7条第1項に規定する有料公園施設の利用許可

 第13条に規定する有料公園施設の使用料の減免

 松島運動公園の区域内の管理運営(第2条第1項に規定する行為の制限の許可並びに松島町都市公園条例施行規則(平成5年松島町規則第7号)第5条に規定する公園施設の設置、管理又は占用の許可を含む。)

 第7条に規定する施設の利用許可

 第8条に規定する利用許可の取消し等

 第13条に規定する利用料金の減免

(一部改正〔平成18年規則4号・20年6号・21年9号・12号・22年14号・23年17号・25年25号・28年9号〕)

(報告の徴収等)

第3条 前条の規定により委任した事務について、町長において必要と認める場合は、報告を徴収し、又は必要な指示をすることができる。

(補助執行)

第4条 教育次長に、教育委員会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務(第2条に規定する委任事務を除く。)を補助執行させる。

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

(3) 歳入の徴収に関すること。

(4) 国庫及び県支出金の申請、調査及び報告に関すること。

(5) 歳入歳出外現金の収支に関すること。

(6) 公有財産の寄附の受納に関すること。

(7) 現金の寄附の受納に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、町長の部局において処理する。

(1) 給料、職員手当等、共済費及び退職手当組合負担金の支出命令

(2) 工事等の検査

(一部改正〔平成18年規則4号・21年9号・27年20号〕)

(教育次長の専決)

第5条 教育次長は、前条第1項の規定により補助執行する事務について、次に掲げるものを除き、専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、町長の承認を受けなければならない。

(1) 1件50万円を超える工事の執行

(2) 1件10万円を超える工事の設計変更

(3) 1件10万円を超える物品の購入又は交換

(4) 予定賃貸借料の年額又は総額が1件10万円を超える公有財産の賃貸借

(5) 1件50万円を超える委託、修繕、印刷等の実施

(6) 1件10万円を超える公有財産及び物品の寄附の受納

(7) 1件10万円を超える現金の寄附の受納

(8) 1件800万円を超える収入調定及び納入通知

(9) 1件800万円を超える支出負担行為及び支出命令

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めて指定するもの

(全部改正〔平成28年規則9号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年7月1日規則第20号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年3月17日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月1日規則第12号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第21号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年12月28日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第9号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(松島町勤労青少年ホーム管理規則の廃止)

2 松島町勤労青少年ホーム管理規則(平成12年松島町規則第23号)は、廃止する。

(平成21年6月12日規則第12号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月27日規則第17号)

この規則は、平成23年9月30日から施行する。

(平成25年5月1日規則第22号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年9月11日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(専決の特例)

2 当分の間、改正後の第5条に規定する事務の処理に係わるものを除き、改正前の教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則第5条の規定により教育長が専決できる事項については、教育長が指定する教育委員会の事務局の職員が行うことができる。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則

昭和58年5月14日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年5月14日 規則第5号
昭和60年3月12日 規則第3号
昭和61年3月26日 規則第12号
昭和62年3月31日 規則第4号
平成3年7月1日 規則第20号
平成5年3月17日 規則第8号
平成6年6月1日 規則第12号
平成7年4月1日 規則第2号
平成12年12月27日 規則第21号
平成13年12月28日 規則第13号
平成18年3月15日 規則第4号
平成20年3月18日 規則第6号
平成21年3月30日 規則第9号
平成21年6月12日 規則第12号
平成22年6月1日 規則第14号
平成23年9月27日 規則第17号
平成25年5月1日 規則第22号
平成25年9月11日 規則第25号
平成27年12月28日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第9号