○松島町立学校施設の開放に関する条例

令和7年9月4日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、社会体育及び社会教育の普及のために学校施設を学校教育に支障のない範囲で町民に提供すること(以下「学校開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放施設)

第2条 学校開放を行う施設(以下「開放施設」という。)は、別表に掲げる教育施設とする。

(管理責任)

第3条 学校開放に関する事務は、教育委員会が行う。

2 開放施設を所管する学校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(使用の登録)

第4条 開放施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、教育委員会において開放施設の使用の登録をしなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 開放施設を使用するときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、開放施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 教育委員会は、開放施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 開放施設又は設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利目的で使用するおそれがあるとき。

(4) 学校開放の目的に反すると認められるとき。

(5) その他開放施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例その他これに基づく規則又は教育委員会の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は開放施設の学校長の指示に従わないとき。

(4) 開放施設の管理上必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により開放施設を使用できない場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第10条 使用者は、開放施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止し、若しくはその使用の許可を取り消されたときは、速やかに、開放施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により、開放施設又は設備を汚損し、損傷し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第12条 教育委員会は、学校開放により生じた事故については、その責任を負わないものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

開放施設

施設区分

使用料(1時間)

松島町立松島第一小学校

松島町立松島第二小学校

松島町立松島第五小学校

体育館

フロアー

900円

照明

300円

校庭

100円

松島町立松島中学校

体育館

フロアー

900円

照明

300円

柔道場

フロアー

150円

照明

100円

校庭

100円

備考

1 この表に定める使用料は、1時間当たりの単価とする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とする。

3 使用時間には、準備及び後始末に要する時間を含むものとする。

松島町立学校施設の開放に関する条例

令和7年9月4日 条例第14号

(令和8年4月1日施行)