○海洋センターの設置及び管理に関する条例
昭和62年3月9日
条例第1号
〔注〕平成25年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、海洋センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スポーツの普及振興を図り、もって町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、海洋センターを設置する。
2 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 松島町B&G海洋センター
位置 体育館 松島町高城字浜1番地1
多目的運動場 松島町磯崎字浜1番地2
(一部改正〔平成25年条例46号・27年13号〕)
第3条 削除
(使用許可)
第4条 海洋センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可を与えるときは、管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、海洋センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とする使用のとき。
(4) その他海洋センターの管理運営上支障があるとき。
(一部改正〔平成25年条例46号〕)
(休館日等)
第5条 海洋センターの休館日、使用期間及び使用時間は、規則で定める。
(全部改正〔平成25年条例46号〕)
(使用者の遵守事項)
第6条 海洋センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的外に使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定めること。
(一部改正〔平成25年条例46号〕)
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
2 前項の規定により、許可の取消し又は使用の停止を受けた者が損害を受けても、町は賠償の責めを負わない。
(一部改正〔平成25年条例46号〕)
(使用料)
第8条 使用者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書等により納入しなければならない。
3 使用料は、海洋センターの使用の許可をする際に徴収し、既に徴収した使用料は還付しない。ただし、町の責めにより海洋センターを使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合はこの限りでない。
(一部改正〔平成25年条例46号〕)
(使用料の減免)
第9条 町長は、特に必要と認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 海洋センターの管理運営は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
3 第1項の場合における第4条の規定の適用については、同条の見出し中「使用許可」とあるのは「利用許可」とし、同条第1項中「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、同条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、同条第3項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」とし、第5条の規定の適用については、同条中「使用期間及び使用時間」とあるのは「利用期間及び利用時間」とし、第6条の規定の適用については、同条の見出し中「使用者」とあるのは「利用者」とし、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」とし、同条第1号中「使用」とあるのは「利用」とし、同条第3号中「使用目的外」とあるのは「利用目的外」とし、第7条の規定の適用については、同条の見出し中「使用許可」とあるのは「利用許可」とし、同条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」とし、同条第2項中「使用」とあるのは「利用」とし、第13条の規定の適用については、同条中「使用者」とあるのは「利用者」とする。
(追加〔平成25年条例46号〕)
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 海洋センターの利用の許可に関する業務
(2) 海洋センターの施設等の管理運営及び維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が海洋センターの管理運営上必要と認める業務及び町長のみの権限に属する事務を除く業務
(追加〔平成25年条例46号〕)
(利用料金)
第12条 第10条第1項の規定により海洋センターの管理運営を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者に海洋センターの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表に掲げる額を基礎として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
(追加〔平成25年条例46号〕)
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失により、海洋センターの施設又はその設備を毀損又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成25年条例46号〕)
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、海洋センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成25年条例46号〕)
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第15号)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月11日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(松島町スポーツ振興センター条例の廃止)
2 松島町スポーツ振興センター条例(平成12年松島町条例第30号)は、廃止する。
別表(第8条関係)
(全部改正〔平成27年条例13号〕)
体育館等使用料
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | |||
体育館 | 貸切りの場合 | 全面 | 1,400円 | 2,000円 | 2,800円 |
半面 | 700円 | 1,000円 | 1,400円 | ||
貸切り以外の場合 | 小中学生 | 1人につき 50円 | 1人につき 50円 | 1人につき 100円 | |
一般 | 1人につき 100円 | 1人につき 100円 | 1人につき 200円 | ||
会議室 | 500円 | 600円 | 800円 | ||
多目的運動場 | 屋根付コート | 1時間につき 200円 | 1時間につき 200円 | 1時間につき 200円 | |
屋根無しコート | 1時間につき 100円 | 1時間につき 100円 | 1時間につき 100円 |
備考
(1) 一般とは、中学生以下の者以外の者をいう。
(2) 使用時間は、午前、午後及び夜間の3区分とする。この場合において、使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含む。
(3) 使用時間が、本表に定める時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。
(4) 町民以外の者の使用料は、本表に定める使用料の2倍に相当する額とする。
(5) 貸切りで体育館若しくは多目的運動場の照明を使用する場合(体育館は午前又は午後の使用の場合に限る。)又は会議室の暖房を使用する場合には、本表に定める使用料に次に掲げる額を加算する。ただし、使用時間が1時間に満たない場合又は1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とみなす。
区分 | 加算額(1時間につき) | |
体育館 | 全面 | 200円 |
半面 | 100円 | |
会議室 | 100円 | |
多目的運動場 | 屋根付コート | 100円 |