○松島町都市公園条例施行規則
平成5年3月17日
規則第7号
〔注〕平成19年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、松島町都市公園条例(平成5年松島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(〔平成22年規則21号〕)
(1) 物品の販売をする場合には、販売品目、販売人員、収支の概算等を記載した計画書
(2) 募金その他これに類する行為をする場合には、趣意書及び計画書
(3) 業を目的として写真又は映画の撮影を行う場合には、持ち込む物、施設設置の内容等を記載した計画書
(4) 興行を行う場合には、料金、持ち込む物、施設設置の内容等を記載した計画書
(5) 競技会、展示会、博覧会、祭札、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用する場合には、料金又は会費、参集予定人員、持ち込む物又は機械名、会の運営に関する事項等を記載した計画書
(一部改正〔平成22年規則21号〕)
(1) テニスコート 松島運動公園テニスコート利用券(様式第4号の2)
(2) テニスコート照明 松島運動公園テニスコート照明利用券(様式第4号の3)
(4) スタジオ 松島運動公園温水プールスタジオ利用券(様式第4号の9)
(一部改正〔平成19年規則31号〕)
(公園施設の設置、管理又は占用の許可申請及び許可)
第5条 公園施設の設置、管理又は占用の許可若しくは許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書を設置し、管理し、又は占用しようとする日の7日前までに町長に提出しなければならない。
(1) 公園施設設置(管理)許可申請書(様式第5号)
(2) 都市公園占用許可申請書(様式第7号)
2 町長は、前項の規定を許可するときは、次に掲げる許可書を交付する。
(1) 公園施設設置(管理)許可書(様式第6号)
(2) 都市公園占用許可書(様式第8号)
(使用料の納入方法)
第7条 都市公園の使用料は、納入通知書又は利用券の購入により納入しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則31号〕)
(使用料の還付)
第8条 次に掲げるときは、既に徴収した使用料の全額を還付するものとする。ただし、利用券の購入により使用料を納入した場合は、還付しないものとする。
(1) 使用者が自己の責によらない事由で使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用開始する日の3日前までに使用の取消しを申し出たとき。
(1) 前項第1号について 使用日の10日後
(2) 前項第2号について 使用開始する日の3日前
(一部改正〔平成19年規則31号〕)
(一部改正〔平成19年規則31号・22年21号〕)
(き損等の届出)
第10条 使用者は、有料公園施設等をき損、汚損又は滅失したときは、直ちに有料公園施設等き損(汚損、滅失)届(様式第11号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(追加〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成27年教委規則3号〕)
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月29日規則第15号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年6月20日規則第12号)
この規則は、平成12年6月20日から施行する。
附則(平成14年3月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月2日規則第31号)
この規則は、平成19年10月6日から施行する。
附則(平成22年2月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により調製された様式は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成22年9月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月5日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成27年教委規則3号〕)
使用料の減免
減免する場合 | 減免の割合 |
1 町又は町教育委員会が主催して使用するとき | 全額 |
2 町内に所在する県立又は町立の学校、幼稚園若しくは保育所が教育の目的のため使用するとき | 全額 |
3 町内のスポーツ少年団体で、体力向上及び練習のため使用するとき | 全額 |
4 町内居住者で、身体障害者手帳又は療育手帳を有するものが使用するとき | 全額 |
5 町体育協会及びその加盟団体が使用するとき | 5割 |
6 町内に存する企業、事業所が従業員の福利厚生のため使用するとき | 5割 |
7 その他町長が特別の事由があると認めた場合 | 町長が認める額 |
備考
1 野球場放送設備、管理事務所シャワー、フットサルコート及びテニスコート照明の使用料については、減免する場合の欄の3、5又は6に該当するときは減免しないものとする。
2 温水プールの使用料については、減免する場合の欄の3、5又は6に該当するときは減免しないものとする。
(全部改正〔平成22年規則2号〕)
(全部改正〔平成22年規則2号〕)
(全部改正〔平成19年規則31号〕)
(追加〔平成19年規則31号〕)
(追加〔平成19年規則31号〕)
(追加〔平成19年規則31号〕)
(追加〔平成19年規則31号〕)
(追加〔平成19年規則31号〕)
(追加〔平成19年規則31号〕)
(追加〔平成19年規則31号〕)
(追加〔平成19年規則31号〕)
(追加〔平成19年規則31号〕)
(追加〔平成19年規則31号〕)
(追加〔平成19年規則31号〕)
(全部改正〔平成22年規則2号〕)