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土地区画整理法第76条に基づく建築行為等の許可について

ページID:0005958 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

 

土地区画整理法第76条に基づく建築行為等の許可について

 土地区画整理組合設立認可の公告があった日から換地処分の公告がある日まで、施行区域内における次の行為は、土地区画整理法第76条に基づく松島町長の許可申請手続きが必要になります。

 

許可申請手続きが必要な建築行為等について

 ・土地の形質の変更

 ・建築物、その他工作物の新築・改築・増築等

 ・重量が5トンを超える移動の容易でない物件の設置又はたい積

 

申請を必要とする地区

 地区名:初原

 お問合せ先:松島町初原土地区画整理組合

       住所 松島町初原字黒ヶ沢4-1

       電話 022-781-5260

 

手続きの流れ

 手続きの流れ

 

申請手続きの必要書類

必要書類

 

様式等のダウンロード

土地区画整理法第76条に基づく建築行為等の許可に関する規則 [PDFファイル/53KB]

様式第1号(第2条関係)(許可申請書) [Wordファイル/16KB]

様式第4号(第4条関係)(中止届) [Wordファイル/14KB]

様式第5号(第5条関係)(完了届) [Wordファイル/15KB]

(参考様式)意見書 [Wordファイル/38KB]

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