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入湯税の概要

ページID:0001547 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

入湯税とは

 環境衛生施設や鉱泉源の保護施設、消防施設、観光施設等の整備及び観光振興に要する費用に充てられる目的税です。

納税義務者

 鉱泉浴場(温泉施設)における入湯に対し入湯客に課税されます。

税率

 1人1日 150円

 (ただし、日帰りの場合は1人1日50円)

申告と納付

 特別徴収義務者(鉱泉浴場経営者)が毎月1日から末日までに入湯客から徴収した入湯税を翌月15日までに申告・納入していただきます。

課税の免除

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
  3. 学校教育法に規定する学校(大学を除く)が教育活動の一環として実施する行事に参加する児童、生徒及び引率者で
  4. 所属学校長の発行する証明書を提示し入湯する者
  5. 医師の証明書に基づく長期療養を必要とする者及び介護保険法に基づく入浴サービスの提供を受け入湯する者