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特別名勝松島について

特別名勝松島とは
松島は平安時代から歌枕の地として知られ、中世には円福寺・雄島を中心に霊場として栄えてきました。
江戸時代になると、安芸の宮島、丹後の天橋立とともに日本三景の一つに数えられ、国内有数の景勝地として認められました。
松尾芭蕉の『おくの細道』によって全国に紹介されてからは、文人墨客を中心に多くの人々が訪れることとなり、遊覧の地として栄えました。
大正12年3月7日、松島は、史蹟名勝天然紀念物保存法(大正8年法律第44号)により名勝に指定されました(大正12年3月7日付内務省告示第57号)。
指定の理由は、「著名ナル海岸、島嶼其ノ他景勝ノ地」及び「著名ナル風景ヲ眺メ得ル特殊ノ地點」にあるとされます。
戦後、文化財保護法(昭和25年法律第214号)が施行されると、松島は「わが国の国土美として欠くことのできないものであって」、「風致景観の優秀なもの」の中で価値が特に高いものとして、昭和27年11月22日付けで特別名勝に指定されました(昭和28年文化財保護委員会告示第44号)。
特別名勝松島保存活用計画
宮城県は特別名勝松島の管理団体として、その管理を適切に行うため、昭和51年3月に保存管理計画を策定しました。
管理計画は時代ごとの状況に対応するために、概ね10年をめどに改訂を行うことになっており、松島の保存管理計画は昭和60年、平成10年、平成22年に改訂し、令和5年の改訂では従来の保存管理計画から保存活用計画へ改称されました。
現在運用中の保存活用計画は以下からダウンロードできます。
特別名勝松島<外部リンク>
現状変更申請について
特別名勝松島に指定されている地域での土地の形状変更や建物の建築、工作物の設置など、現状の景観を変更するような工事を行う際は、着工する前に現状変更の許可を得る必要があります。指定区分や内容によって条件や許可がおりるまでの期間が異なります。許可を得たい月の2ヶ月前までには教育委員会に確認を行ってください。事前相談無く申請書を提出されますとすぐに受付ができない場合もございますので、必ず余裕を持ってご相談ください。
また、当初御申請の期間を超えて工事を行うことはできません。期間延長申請が必要となりますので、速やかに教育委員会までご相談ください。
規制内容、手続きの流れ、必要書類等については以下をご確認ください。
★景観条例とは別の手続きですので、混同しないよう御注意下さい!
申請が必要となるものの一例
- 住宅、店舗等の建物の新築、建替、改修、取り壊し
- 外構工事
- 看板の新設、改修
- 電柱の新設、移設、建替
- 通信設備の新設、移設、建替、機器の交換
- 土地の造成
- 道路の敷設、修繕
- 港湾施設の整備
- 木竹の伐採
- 仮設事務所等の設置
- 自動販売機の設置
※一覧に無い場合も、現状が変更となるような工事についてはご相談下さい。
また、特別名勝松島保存管理計画中に「現状変更等の許可を要しない場合」が記載されていますが、該当する場合も独自に判断せず、まずはご相談いただくようお願いいたします。
各種ダウンロード
まずは、概要リーフレットをご確認ください。
特別名勝松島現状変更申請について [PDFファイル/513KB]
各保護地区における現状変更の取扱方針 [PDFファイル/481KB]
特別名勝松島保護地区区分図(松島町分) [PDFファイル/460KB]
松島海岸建築物高さ制限緩和区 [PDFファイル/241KB]
現状変更の許可を要しない場合 [PDFファイル/451KB]
様式
※申請様式(記載例・一般用・国の出先機関用)、期間変更様式、計画変更様式、終了報告様式、区分図 が入っています。


