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東日本大震災に係る被災代替住宅用地に係る固定資産等の特例

ページID:0001531 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

東日本大震災に係る被災代替住宅用地に係る固定資産税等の特例

特例概要

被災住宅用地の所有者等が、被災住宅用地に代わる土地(代替住宅用地)を令和8年3月31日までに取得した場合、代替住宅用地のうち被災住宅用地相当分について取得後3年度分に限り住宅用地とみなして、課税標準の特例を受けることができます。

代替住宅用地の要件(次のすべての要件を満たすこと)

  • 被災住宅用地(「被災住宅用地の要件」を参照)の代替土地であること
  • 代替土地に住宅を建築する予定であること
  • 代替土地が家屋または構築物の敷地になっていないこと

特例対象者

  1. 被災住宅用地の所有者
  2. 1の相続人
  3. 1の三親等内の親族で新築する住宅に1と同居する予定である者
  4. 1が法人の場合、合併法人または分割法人

提出書類

  1. 東日本大震災に係る被災代替住宅用地申告書
  2. り災証明書(半壊以上の判定のあったもの)
  3. 被災住宅用地が松島町以外に所在する場合,当該被災住宅用地が平成23年度の固定資産税の課税において,住宅用地の課税標準の特例の適用のあったことを証する書類(納税通知書の課税明細の写し,課税台帳の写し,課税台帳の登録事項証明等)
  4. 代替土地の面積を証する書類(代替土地の登記事項証明書等)
  5. 申告者が納税義務者等の相続人の場合,相続人であることを証する書類(戸籍謄本,戸籍の全部事項証明書等)
  6. 申告者が納税義務者等の三親等内の親族である場合,三親等内であることを証する書類(戸籍謄本,戸籍の全部事項証明書等)及び,納税義務者と同居する予定であることについての誓約書
  7. 平成23年度の被災住宅用地の所有者である法人に合併・分割があった場合,その法人との関係を証する法人登記簿の登記事項証明書