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東日本大震災に係る被災住宅用地に係る固定資産税等の特例

ページID:0001529 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

東日本大震災に係る被災住宅用地に係る固定資産税等の特例

特例概要

東日本大震災により滅失または損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)について、り災証明で半壊以上の判定がされている住宅を取り壊した場合等に、平成24年度から令和8年度分までその敷地を住宅用地とみなし、課税標準の特例を受けることができます。

※ 住宅用地の課税標準の特例

表1

住宅用地の種類

固定資産税

都市計画税

小規模住宅用地

(200平方メートル以下の住宅用地)

課税標準額を評価額の6分の1とする

課税標準額を評価額の3分の1とする

一般住宅用地

(小規模住宅用地以外の住宅用地)

課税標準額を評価額の3分の1とする

課税標準額を評価額の3分の2とする

被災住宅用地の要件(次のすべての要件を満たすこと)

  • 東日本大震災により住宅を滅失または損壊したため取壊ししていること
  • 滅失または損壊した住宅のり災証明書において半壊以上の判定を受けていること
  • 平成23年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
  • 平成24年から令和8年までの1月1日に家屋または構築物の敷地になっていないこと

特例対象者

  1. 平成23年度の被災住宅用地の所有者
  2. 平成23年1月2日から平成23年3月10日までの間に被災住宅用地を取得した者
  3. 1または2からその被災住宅用地を相続した者
  4. 1または2からその被災住宅用地を取得した三親等内の親族
  5. 1または2が法人の場合、合併法人または分割承継法人

提出書類

  1. 東日本大震災に係る被災住宅用地申告書
  2. り災証明書(半壊以上の判定のあったもの)
  3. 平成23年1月2日から同年3月10日までに被災住宅用地を取得した者の場合,その間に取得したことを証する書類(被災住宅用地の登記事項証明書等)
  4. 申告者が納税義務者等からの相続の場合,相続人であることを証する書類(戸籍謄本等)
  5. 申告者が納税義務者等の三親等内の親族である場合,三親等内であることを証する書類(戸籍謄本,戸籍の全部事項証明書等)
  6. 平成23年度の被災住宅用地の所有者である法人に合併・分割があった場合,その法人との関係を証する法人登記簿の登記事項証明書