ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 暮らし・手続き > 消防・救急 > 消防 > 松島町消防団のご紹介

本文

松島町消防団のご紹介

ページID:0001410 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

消防団の歴史

消防団の歴史の画像

 消防団の歴史は古く、江戸時代、八代将軍吉宗が、江戸南町奉行の大岡越前守に命じ、町組織としての火消組である店火消(たなびけし)を編成替えし、町火消「いろは四八組」を設置させたことが今日の消防団の前身であるといわれています。

 これが明治時代になると、町火消を改組し消防組とし、戦争が激しくなってきた昭和14年には警防団として、警察の補助機関として従来の消防業務の他に防空の任務も加えられ終戦を迎えました。

 戦後、警察と消防の分離が行われ、昭和22年に消防団令が施行され、警防団が解消されると共に新たに全国の市町村に自主的民主的な消防団が組織されました。昭和23年には消防組織法の施行により、それまで警察にあった消防団に対する指揮監督権が市町村長に移されました。平成20年で自治体消防制度発足60周年を迎えました。

消防団とは

 消防団は、常備の消防本部と同様に市町村等に属する消防機関であり、団長、副団長、分団長、班長及びその他の団員等で構成されます。消防団員は、常備の消防職員とは異なり、平素は生業を持ちながら消防活動を行う権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員です。

 団員には年額の報酬と出場手当が支給されます。その他、5年以上勤務し退団した場合の退職報償金や公務災害補償、被服の貸与などがあります。

消防団とはの画像1

消防団とはの画像2

消防団とはの画像3

消防団とはの画像4

松島町消防団の構成

 本部(団長、副団長)

 第1分団(松島区全区域)

 第2分団(高城区全区域、本郷区のうち帰命院下、居網、小森、新小梨屋地区)

 第3分団(磯崎、手樽区全区域)

 第4分団(初原、桜渡戸、根廻全区域、本郷区のうち愛宕、三居山、反町、新橋地区)

 第5分団(幡谷、上竹谷地区)

 第6分団(北小泉、下竹谷地区)

表1
【消防団報酬年額】
区分 報酬(年額)
団長 120,000円
副団長 90,000円
分団長 72,000円
副分団長 48,000円
班長 42,000円
団員 36,500円
【消防団出動報酬(1日につき)】
火災・地震等の災害

4時間未満 4,000円

4時間以上 8,000円

警戒、訓練等 3,500円

消防団の任務

 消防団は、住宅等の消火活動は勿論のこと、大規模災害時には住民の避難誘導や災害防ぎょ等を行っています。特に松島町の様に河川や海岸を有している場合は、水害対応や防潮堤門扉閉鎖などの業務も行います。
 一方で、災害時以外の活動においても、火災予防啓発や地域行事の際の警戒活動等地域に密着した活動を幅広く行っています。
 消防団は、地域防災の中核的存在として、地域の安全確保のために不可欠な存在となっています。

消防団に入りませんか!

消防団に入りませんか!の画像1

消防団に入りませんか!の画像2

 消防団は、消火活動はもとより、大地震や風水害等における災害時の活動及び地域住民に対する防火・防災意識の啓発活動などにおいては、消防防災に関する知識・技術・経験を有し、地域に根ざした活動を行う消防団は必要不可欠です。
松島町では現在179名の消防団員が、それぞれに本業を持ちながらも地域社会における防災体制の中核として活躍しています。

 しかしながら、近年の社会情勢の変化は、消防団の運営、活動等に様々な影響を及ぼしており、団員数の減少や団員の高齢化などが顕著になっていることから、その充実強化が早急に必要となっています。
 「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識があれば、消防団で活動できます。松島町を守るため、あなたの力を貸してください。

入団条件

 町の条例で、以下の資格要件が定められています。

  1. 町内に居住又は勤務する者
  2. 年齢18歳以上の者
  3. 志操堅固でかつ身体強健な者

消防団に興味を持って頂いた方や入団の意思がある方は、お住まいの地区の消防団や総務課環境防災班までお気軽にお問い合わせください。