本文
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
※1:給与収入(190万円以下)がある方について、令和8年度の住民税が非課税でも、介護保険料の算定で課税とみなされ、所得段階(介護保険料額)が下がらない場合があります。
※2:給与収入の額が変わらなければ、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定
令和7年度税制改正において、物価上昇や就業調整に対応するため、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられました。
|
給与収入 |
給与所得控除 |
|
|---|---|---|
| 給与収入 |
改正前 |
改正後 |
|
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
|
162万5千円超180万円以下 |
収入金額×40%-10万円 |
|
|
180万円超190万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
|
|
190万円超 |
改正なし |
|
令和8年度介護保険料の算定について
介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度の介護保険料においては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得にて算定します。
また、本人や世帯の特別区民税課税状況においても、同様に改正前の給与所得控除額を用いて判定します。
そのため…
1.令和8年度の住民税が非課税でも、介護保険料の算定は課税とみなされ、所得段階(介護保険料額)が下がらない場合があります。
例1:給与収入が100万円の場合
(合計所得金額が38万円超で住民税が課税されると仮定)
|
|
令和7年度 |
令和8年度 |
|---|---|---|
|
給与所得 |
45万円 |
35万円 |
|
住民税 |
課税 |
非課税 |
|
|
令和7年度 |
令和8年度 |
|---|---|---|
|
給与所得 |
45万円 |
45万円 |
|
住民税 |
課税 |
課税 |
|
介護保険料 |
81,000円(第6段階) |
81,000円(第6段階) |
令和8年度の介護保険料は、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いるため、上記の例では合計所得金額45万円として算定します。住民税は非課税ですが、介護保険料では「課税」として算定するため、第6段階となります。
2.給与収入が変わらなければ、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。
(給与収入以外の収入や、世帯の課税状況に変動がない場合)
例2:給与収入が160万円、その他の所得が20万円、住民税が課税の場合
|
|
令和7年度 |
令和8年度 |
|---|---|---|
|
給与所得 |
105万円 |
95万円 |
|
その他の所得 |
20万円 |
20万円 |
|
合計所得金額 |
125万円 |
115万円 |
|
|
令和7年度 |
令和8年度 |
|---|---|---|
|
給与所得 |
105万円 |
105万円 |
|
その他の所得 |
20万円 |
20万円 |
|
合計所得金額 |
125万円 |
125万円 |
|
介護保険料 |
90,000円(第7段階) |
90,000円(第7段階) |
令和8年度の介護保険料は、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いるため、合計所得金額125万円で算定します。そのため、介護保険料は令和7年度と同様に第7段階となります。
よくあるご質問
1.住民税は非課税なのに、介護保険料は課税扱いとするのはなぜですか? 保険料が安くなる方がいいのですが。
(回答)介護保険制度は3年を1期として保険料を設定しています。
税制改正により保険料収入が減少すると、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出るため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定します。
2.給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか?
(回答) 給与収入190万円を超える方は、給与所得控除額に改正がないため、通常どおり算定されます。
3.給与収入がない場合は、介護保険料の計算に影響がありますか?
(回答)この特例措置は給与収入がある方が対象になるため、給与収入がない方(年金収入のみの方など)は、通常どおり算定されます。
4.いつまでこの措置が続きますか?
(回答)令和8年度の介護保険料に限ります。
関連資料
【厚生労働省】令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応 [PDFファイル/663KB]
【厚生労働省】介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布 について(通知) [PDFファイル/181KB]


