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固定資産税について
固定資産税とは?
固定資産税は、賦課期日に、松島町内に固定資産を所有している方(納税義務者)が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を納める町税です。
賦課期日と納税義務者
賦課期日
税金がかかる基準となる日のことで、毎年1月1日となります。
納税義務者
賦課期日に固定資産を所有している方です。具体的には、次のとおりです。
| 資産の種類 | 納税義務者 |
|---|---|
| 土地 | 土地の登記簿または土地補充課税台帳に登記または登録されている方 |
| 家屋 | 建物の登記簿または家屋補充課税台帳に登記または登録されている方 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に登録されている方 |
売買などによって実際の所有者を変更していても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日時点において完了していない場合には、1月1日時点に登記簿等に登録されている方が納税義務者となります。
固定資産の種類
- 土地
- 家屋
- 償却資産
固定資産の評価額の決め方
固定資産の課税の基礎となる評価額は、一定の基準により適正な時価を求める方法によって決定しています。
評価額は、原則として3年ごと(償却資産は毎年度)に決定されます。この評価を替える年を基準年度といいます。しかし、基準年度以外の年度であっても、土地の地目の変更や家屋の新築または増築があった場合には、新たに評価を行い、資産の状況に応じた評価額を決定しています。
| 資産の種類 | 納税義務者 |
|---|---|
| 土地 | 固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価額を基礎として評価 |
| 家屋 | 再建築価格を基礎として評価 |
| 償却資産 | 取得価格を基礎とし、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価 |
税額の算出方法と税額
固定資産税
課税標準額×税率(1. 4 %)
都市計画税
課税標準額×税率(0.2 %)
※都市計画税は、固定資産の所有者のうち市街化区域内に土地または家屋を所有する方に、都市計画事業に充てるため負担していただく目的税です。
納税の方法
納税通知書を納税者へ送付しますので、5月、7月、9月、12月の4回の納期に納付書又は口座振替で納付いただきます。
免税点
松島町内に所有している固定資産の課税標準額の合計が下の表の場合には、固定資産税はかかりません。
| 資産の種類 | 課税標準額 |
|---|---|
| 土地 | 30万円未満 |
| 家屋 | 20万円未満 |
| 償却資産 | 150万円未満 |
固定資産についての各種届出
- 相続人代表者届出書 [PDFファイル/76KB]
所有者が死亡した場合に届出願います。 - 建物名義人変更届 [PDFファイル/42KB]
未登記の家屋の所有者が変更になった場合に届出願います。 - 住所等変更届 [PDFファイル/28KB]
所有者の住所・名称が変更になった場合に届出願います。 - 建物解体届 [PDFファイル/24KB]
未登記の家屋を取り壊したときに届出願います。 - 固定資産税納税管理人申告書 [PDFファイル/70KB]
納税管理人を選任、変更する場合に届出願います。
(注)上記様式は財務課税務班の窓口に備え付けております。


