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相続等で農地の権利を取得したときの届出(農地法第3条の3)について

ページID:0005262 更新日:2026年5月12日更新 印刷ページ表示

相続(遺産分割、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割・時効取得等により許可を受けることなく農地の権利を取得した方は、権利の取得を知った日からおおむね10カ月以内に農業委員会に届出が必要です

提出書類

  1. 農地法第3条の3の規定による届出書 [Wordファイル/23KB] / 記入例 
  2. 筆別明細書 [Wordファイル/44KB] 【土地の筆数が多く上記届出書の記入欄では不足する場合】
  3. 登記事項証明書(全部事項証明書)の写し 又は 登記完了証の写し

 

  参考:農地相続ポータル(農林水産省)<外部リンク>

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