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有料道路における障害者割引制度が改正されます

ページID:0001659 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

令和5年3月27日(月曜日)より、有料道路の障害者割引制度が改正されます。

1人1台要件の緩和とオンライン申請の導入

 これまで、対象となる自動車を事前登録し1人1台のみ本割引を適用しておりましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録されていない自動車でも新たに割引の適用となります。なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、登録した車以外を利用する場合にも事前に本割引の申請手続きが必要です。

 あわせて、自動車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるように、新たにオンライン申請が導入されます。

 詳しくはNEXCO東日本のホームページ<外部リンク>をご覧ください。