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保育施設について

ページID:0001620 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

入所基準

 保育施設へ入所できる児童は、両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒をみている者)次のいずれかの事情にあって、保育を必要とする場合に利用できます。

1.家庭外労働

 家庭の外で仕事をしているとき

2.家庭内労働

 家庭内で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしているとき

3.母親の出産等

 母親が出産前後8週以内のとき

4.保護者の疾病等

 疾病、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障害があるとき

5.病人の看護等

 長期にわたり疾病又は精神もしくは身体に障害のある同居の親族を常時介護しているとき

6.家庭の災害

 火災や風水害、地震などその他の災害の復旧に当たっているとき

※1日の労働時間は、日中4時間以上、月15日以上

保育料

保育料徴収基準額 [PDFファイル/138KB]

保育施設一覧

松島町内保育施設

表1

保育所名

住所/電話番号

対象年齢

定員

時間

高城保育所

松島町磯崎字白坂25-4

Tel 354-2509

生後6ヶ月から

120名

7時00分から19時00分

認定こども園松島めぶきの森

松島町根廻字人筈26-48

Tel 352-4340

生後6ヶ月から 90名

6時30分から21時00分

※休日は、日曜・祝日、12月29日から1月3日までです。

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