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東日本大震災に係る被災代替家屋に係る固定資産税等の特例

ページID:0001530 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

東日本大震災に係る被災代替家屋に係る固定資産税等の特例

特例概要

東日本大震災により滅失または損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が被災家屋に代わる家屋(代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する特例を受けることができます。

代替家屋の要件

  • 被災家屋の代替えとして取得した家屋であること
  • 被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一のものであること

被災家屋の要件

  • り災証明書の判定が半壊以上であること
  • 取り壊しまたは売却等の処分がなされていること

特例対象者

  1. 被災家屋の所有者
  2. 1の相続人
  3. 1の三親等以内の親族で1と同居する者
  4. 1が法人の場合、合併法人または分割承継法人

提出書類

  1. 東日本大震災に係る被災代替家屋特例申告書
  2. 被災家屋が東日本大震災により滅失又は損壊した旨を証する書類(り災証明書等)
  3. 被災家屋が松島町以外に所在した場合,当該被災家屋が平成23年度の固定資産課税台帳に登録されていたことを証する書類(納税通知書の課税明細の写し,課税台帳の写し,課税台帳の登録事項証明等)
  4. 被災家屋の処分を確認できる書類(解体契約書,売買契約書,解体完了通知書等)
  5. 平成23年1月2日から同年3月10日までに被災家屋を取得した者の場合,その間に取得したことを証する書類(被災家屋の登記事項証明書,建築請負契約書,売買契約書等)
  6. 申告者が納税義務者等の相続人の場合,相続人であることを証する書類(戸籍謄本,戸籍の全部事項証明書等)
  7. 申告者が納税義務者等の三親等内の親族である場合,三親等内であることを証する書類(戸籍謄本,戸籍の全部事項証明書等)
  8. 平成23年度の被災家屋の所有者である法人に合併・分割があった場合,その法人との関係を証する法人登記簿の登記事項証明書