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水道料金等のインボイス制度対応について

ページID:0001442 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

 令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。

 松島町水道事業および松島町下水道事業は、適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録を行いましたので、お知らせします。

適格請求書発行事業者(インボイス事業者)登録番号

 ※登録番号をクリックすると、国税庁「インボイス制度適格請求書事業者公表サイト」<外部リンク>へリンクします。

水道料金等の適格請求書(インボイス)対応について

 令和5年10月請求分より「ご使用水量のお知らせ(検針票)」、「水道料金等請求のお知らせ(納付書)」に、「適格請求書発行事業者の名称」「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額」等の記載を追加し、適格請求書(インボイス)として発行します。

 なお、上記の適格請求書(インボイス)については、媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみ記載します。

 インボイス対応後検針票イメージ [PDFファイル/114KB]

 インボイス対応後納付書イメージ [PDFファイル/499KB]

インボイス発行時期の目安

表1

ご使用水量のお知らせ(検針票)

毎月17日~24日頃

水道料金等請求のお知らせ(納付書)

メーター検針の翌月10日頃

インボイス制度について

 国税庁「インボイス制度の概要」<外部リンク>

 国税庁「インボイス制度に関するQ&A」<外部リンク>

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