ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 観光・産業 > 産業 > 農業 > 森林環境譲与税の使途について

本文

森林環境譲与税の使途について

ページID:0001423 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

森林環境譲与税とは

 森林の有する地球温暖化防止、災害防止および国土保全、水源涵養等の様々な公益的機能の維持増進やパリ協定の枠組みにおける我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、その他森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度の税制改正において、平成31年4月から「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

 参考:林野庁ホームページ内「森林環境税及び森林環境譲与税」ページ<外部リンク>

森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、市町村はその使途を公表する必要があります。本町では、森林環境譲与税の使途を年度毎に公表します(公表時期は議会への決算報告・認定等以降を目安とします)。

森林環境譲与税の額及びその使途について(年度毎)

 松島町では令和元年6月に松島町森林環境贈与税基金条例を制定し、次年度の森林整備及びその促進に関する事業の基金として積み立てしております。

 森林環境譲与税の使途について(令和2年度から令和4年度まで) [PDFファイル/373KB]

 森林環境譲与税の使途について(令和5年度) [PDFファイル/253KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)