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住宅用地や新築住宅に対する固定資産税の特例・減額措置

ページID:0001277 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

土地(住宅用地)の特例

 住宅の敷地になっている土地(住宅用地)については、税負担を特に軽減するために、課税標準額特例措置が設けられています。

  1. 200平方メートル以下の小規模住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分)の課税標準額については、その土地の価格の6分の1の額にする特例措置があります。
  2. 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。一般住宅用地の課税標準額については、その土地の価格の3分の1の額にする特例措置があります。

例)300平方メートルの住宅用地一戸建住宅の場合

  1. 200平方メートル分が小規模住宅用地として、その土地の価格の6分の1
  2. 100平方メートル分が一般住宅用地として、その土地の価格の3分の1

新築住宅に対する固定資産税の減額

 新築された住宅が下記の表の区分に掲げる要件に該当すると、床面積120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額されます。

新築住宅に対する減額要件

区分 要件
居住割合 専用住宅及び併用住宅で、1棟の延床面積に対する居住部分の割合が2分の1以上のもの。
床面積 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(貸家の用に供するアパートなどにあっては、独立した一区画の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること)

減額される期間

  • 一般住宅(下記以外の住宅)・・・・・新築後3年間(長期優良住宅は5年間)
  • 3階建て以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年間(長期優良住宅は7年間)

※ 長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及促進に関する法律」に基づき、行政庁(宮城県等)が一定の基準を満たすものとして認定を行った住宅のことをいいます。