ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

本文

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

ページID:0001274 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

 平成18年度税制改正において、安全・安心のための税制の一環として、固定資産税にかかる耐震改修促進税制が創設されました。
この制度により、住宅に一定の耐震改修を行った場合、当該住宅にかかる固定資産税が減額されます。

減額される要件※(1)から(3)の要件をすべて満たすこと

(1)昭和57年1月1日以前建築の住宅であること
(2)令和8年3月31日までの間に費用が1戸あたり50万円を超える耐震改修工事が行われたものであること
(3)現行の耐震基準を満たす改修工事であることの証明がされてあること

減額の範囲及び割合

要件を満たす住宅部分(併用住宅の店舗・事務所部分などを除く)1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1に減額されます。

減額される期間

耐震改修工事が完了した日の翌年1月1日を賦課期日とする年度から1年間

※(要安全確認沿道建築物に該当する住宅の場合は2年間)

申告の手続き

減額の要件に該当する方は、耐震改修工事の完了後、3ヶ月以内に、財務課税務班に申告してください。

※認定長期優良住宅の場合は、別途お問合せください。