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児童手当

ページID:0001251 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

児童手当制度について

受給対象者

 高校生年代の児童(18歳以後最初の3月31日までの間にある児童)を養育しており、松島町に住民登録のある方が対象です。

 父母がともに児童を養育している場合、原則として所得の高い方(生計中心者)となります。ただし、下記の要件があります。

  1. 児童が日本国内に住んでいること。(児童が海外に留学している場合を除く)
  2. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内に住む児童を養育している人を指定する場合、指定された人に支給
  3. 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先する。
  4. 単身赴任等の別居している場合は、児童の生活費を主に負担している方に支給
  5. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給
  6. 児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、その施設や里親に支給

 ※公務員の場合は、勤務先での手続きになりますのでご注意ください。

手当額

表1
児童の年齢 手当月額
3歳未満

第1子、第2子:月15,000円 第3子以降:月30,000円

3歳~18歳

第1子、第2子:月10,000円 第3子以降:月30,000円

 ※第3子以降の算定対象は、22歳到達後の最初の年度末まで。

支給日

 2月・4月・6月・8月・10月・12月の各月10日に、それぞれの月の前月分(2ヶ月分)を支給します。

 (10日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に支給します。)

支給開始月

 申請のあった月の翌月分から支給になります。

 ただし、月末の出生や転入により、その月に手続きできない場合は、出生日または転出証明書の転出予定日の翌日から15日以内に手続きすることによって、事由が発生した月の翌月分から支給になります。

(例:1月31日に出生の場合、2月15日までに手続きすれば、手当は2月分から支給)

必要な書類

表2
第1子出生や転入してきた時

認定請求書(窓口に備え付けています。)

請求者の通帳またはキャッシュカード

個人番号通知カードまたは個人番号カード

請求者の健康保険証の写し(国民年金以外の方のみ)

対象児童に増減があったとき 額改定認定請求書

他の市町村に転出するとき

受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届
町内で転居するとき 住所変更届
受給者や養育している児童の名前が変わった時 氏名変更届
受給口座を変更したいとき(受給者名義に限る)

口座変更届

受給者名義の通帳またはキャッシュカード

現況届

 令和4年6月から、児童の養育状況が変わっていない場合、現況届の提出は原則不要となりました。

 ただし、下記に該当する場合は現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が松島町と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. その他松島町から提出の案内があった方